○寝屋川市における東部大阪都市計画讃良東町北地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成28年7月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、讃良東町北地区に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画の変更について(平成31年寝屋川市告示第81号)による讃良東町北地区地区計画の区域(以下「地区計画の区域」という。)とする。
(令元条例7・一部改正)
(1) 増築又は改築がこの条例の施行の日(以下「基準日」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
(公益上必要な建築物等の特例)
第7条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第4条の規定は、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成28年7月15日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元条例7・一部改正)
ア | イ | ウ |
(1) 住宅 (2) 令第130条の3で定める兼用住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校、 図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (8) 診療所 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (10) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) (11) 病院 (12) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (13) 店舗(令第130条の5の3で定めるものを除く。)及び飲食店 (14) 令第130条の5の3で定めるもの(飲食店を除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (15) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (16) 令第130条の5の4で定める公益上必要な建築物 (17) 第11号から前号までに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるものを除く。) (18) 倉庫業を営む倉庫 (19) 事務所 | (1) 店舗(令第130条の5の3で定めるものを除く。)及び飲食店 (2) 令第130条の5の3で定めるもの(飲食店を除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (3) 工場 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 (5) 自動車教習所 (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (8) 事務所 (9) 自動車車庫 | (1) 店舗(令第130条の5の3で定めるものを除く。)及び飲食店 (2) 令第130条の5の3で定めるもの(飲食店を除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (3) 工場(法別表第2(る)項に定めるものを除く。) (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 (5) 自動車教習所 (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 事務所 (8) 自動車車庫 |