○寝屋川市地域公共交通協議会規則

平成28年10月7日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 公共交通事業者及び公共交通事業者の運転手が組織する団体の代表者

(4) 商工事業者及び関係団体の代表者

(5) 国土交通省近畿運輸局の職員

(6) 大阪府及び大阪府公安委員会の職員

(7) 寝屋川市の職員

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、相互に兼ねることはできない。

3 会長は、前条第2号の委員のうちから、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 会長は、副会長を前条第2号の者である委員の中から指名し、定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

4 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

(議決)

第7条 会議の議決は、会議に出席する委員の総意を原則とする。

2 前項により難い場合は、出席した議長を除く委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(分科会の設置)

第8条 協議会は、専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて分科会を設置することができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(報告)

第9条 協議会は、作成した形成計画の案を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、まちづくり推進部交通政策課において処理する。

(令2規則8・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、1回目の委員の任期に限り、委員の任期は、委嘱又は任命の日から平成31年3月31日までとする。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市地域公共交通協議会規則

平成28年10月7日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)