○寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会規則

平成29年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「市総合戦略」という。)について、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市総合戦略に基づく施策・事業等の効果の検証に関すること。

(2) 市総合戦略に係る今後の事業展開等の意見聴取に関すること。

(3) 市総合戦略の見直しについての提案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市総合戦略の推進を図るために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体の代表者

(3) 商工業関係者

(4) 金融機関関係者

(5) 労働機関の関係者

(6) 広告・報道関係者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委員となった日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委員会の運営に当たり、知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は第4条第1号に掲げる者のうちから、委員の互選によりこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、経営企画部企画一課において処理する。

(令元規則12・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則12・旧附則・一部改正)

(委員の任期の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、令和2年度に委嘱する委員の任期は、令和3年3月31日までとする。

(令2規則12・追加)

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会規則

平成29年1月25日 規則第1号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成29年1月25日 規則第1号
令和元年9月17日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第12号