○寝屋川市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年3月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条第1項の規定に基づく農業委員の候補者の推薦方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)の地区又は全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。

(2) 寝屋川市の職員でない者

(推薦手続)

第4条 市内の地区又は団体等からの推薦にあっては、当該地区又は団体等の代表者が文書をもって推薦するものとする。

2 市内の全域からの推薦にあっては、農業者等(農業者、農業者が組織する団体その他の関係者をいう。以下同じ。)の3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。

3 前2項の規定により、推薦をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)又はこれに準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(募集手続)

第5条 農業委員の募集に当たっては、次の各号に掲げる方法を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 寝屋川市の広報紙への掲載

(2) 寝屋川市のホームページ

(3) 寝屋川市農業委員会事務局窓口における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める方法

2 募集に応募する者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦及び募集する期間は28日間とし、寝屋川市のホームページ等に、推薦及び募集する期間中及び期間終了後公表するものとする。

2 前項の規定により公表する場合の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業及び年齢、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき、推薦及び募集に応じた農業委員の候補者について、市長は、必要があると認めるときは、寝屋川市農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成 年 月 日制定)に基づく寝屋川市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)において評価に係る意見を求めることができる。

(農業委員の任命)

第8条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、農業委員会法第8条第1項の規定により寝屋川市議会の同意を得たうえで、農業委員として任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(委任等)

第10条 この規則の文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

寝屋川市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年3月1日 規則第6号

(平成29年3月1日施行)