○寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例等施行規則

平成29年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例(平成28年寝屋川市条例第39号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寝屋川市空き家等・老朽危険建築物等対策協議会の組織に関する事項)

第2条 条例第9条第1項に規定する寝屋川市空き家等・老朽危険建築物等対策協議会(以下「協議会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。

第3条 市長以外の協議会の委員(以下この条において「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(文書等の様式)

第5条 条例及び法の施行に関し必要な文書等の様式は、空き家等及び老朽危険建築物等に係る対策に関する事務を所管する部長(次条において「所管部長」という。)が定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例及び法の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例等施行規則

平成29年3月31日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)