○寝屋川市待機児童保育施設整備事業者選定委員会規則
平成29年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市待機児童保育施設整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 児童福祉に関し識見を有する者
(2) 法人会計事務に関し専門的知識を有する者
(3) 寝屋川市の区域内の民生委員・児童委員
(4) 寝屋川市立保育所の所長
2 委員の任期は、市長が待機児童保育施設整備事業者(以下「事業者」という。)を決定した日限りとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解任し、又は解嘱することができる。
4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(資料の提出等の要求等)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第7条 委員会は、事業者を選定した結果を、速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、こども部保育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。