○寝屋川市待機児童保育施設整備事業者選定委員会規則

平成29年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市待機児童保育施設整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 児童福祉に関し識見を有する者

(2) 法人会計事務に関し専門的知識を有する者

(3) 寝屋川市の区域内の民生委員・児童委員

(4) 寝屋川市立保育所の所長

2 委員の任期は、市長が待機児童保育施設整備事業者(以下「事業者」という。)を決定した日限りとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解任し、又は解嘱することができる。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(資料の提出等の要求等)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第7条 委員会は、事業者を選定した結果を、速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども部保育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

寝屋川市待機児童保育施設整備事業者選定委員会規則

平成29年4月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成29年4月1日 規則第20号