○寝屋川市における東部大阪都市計画対馬江大利線沿道地区地区計画の区域内における建築物に関する条例
平成29年7月11日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、対馬江大利線沿道地区に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物に関する制限を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画の変更について(平成31年寝屋川市告示第82号)による対馬江大利線沿道地区地区計画の区域(以下「地区計画の区域」という。)とする。
(令元条例7・一部改正)
(建築物の各部分の高さの最高限度)
第5条 Aゾーン内における建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、21メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
2 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
(1) 増築又は改築がこの条例の施行の日(以下「基準日」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元条例7・一部改正)
ア | イ |
(1) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物のうち、ラブホテル(寝屋川市ラブホテル建築規制条例(昭和61年寝屋川市条例第17号)第2条第2号に規定するラブホテルをいう。以下同じ。) (2) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物 | (1) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物のうち、ラブホテル (2) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物 |