○寝屋川市地域保健審議会規則

平成29年5月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市地域保健審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則54・一部改正)

(構成)

第2条 審議会は、次条に規定する委員15人以内をもって構成する。

(平31規則54・一部改正)

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係団体の構成員で当該団体の推薦するもの

(3) 市民団体の構成員で当該団体の推薦するもの

(4) 公募による市民

(5) 関係行政団体の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(平31規則54・全改)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員となった日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平31規則54・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平31規則54・一部改正)

(部会)

第7条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置くものとし、委員長が委員のうちから指名するものとする。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(平31規則54・追加)

(資料の提出等の要求等)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(平31規則54・旧第7条繰下・一部改正)

(報告)

第9条 審議会は、審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(平31規則54・旧第8条繰下・一部改正)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、健康部保健総務課において処理する。

(平31規則54・旧第9条繰下・一部改正、令2規則8・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(平31規則54・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年規則第54号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市地域保健審議会規則

平成29年5月11日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成29年5月11日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第54号
令和2年3月23日 規則第8号