○寝屋川市緑の基本計画審議会規則
平成29年7月21日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市緑の基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次条に規定する委員10人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係団体から推薦された者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、前条第2号の委員のうちから、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長は、副会長を前条第2号の者である委員の中から指名し、委員の互選により定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(議決)
第7条 審議会の会議の議事は、会議に出席する委員の総意を原則とする。
2 前項の規定により難い場合は、出席した議長を除く委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決するところによる。
(分科会の設置)
第8条 審議会は、専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて分科会を設置することができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(資料の提出等の要求)
第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第10条 審議会は、作成した緑の基本計画の案を市長に提出しなければならない。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、都市基盤整備部公園みどり課において処理する。
(平30規則8・令2規則8・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。