○寝屋川市緑の基本計画審議会規則

平成29年7月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市緑の基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次条に規定する委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係団体から推薦された者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、前条第2号の委員のうちから、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長は、副会長を前条第2号の者である委員の中から指名し、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(議決)

第7条 審議会の会議の議事は、会議に出席する委員の総意を原則とする。

2 前項の規定により難い場合は、出席した議長を除く委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決するところによる。

(分科会の設置)

第8条 審議会は、専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて分科会を設置することができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(資料の提出等の要求)

第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第10条 審議会は、作成した緑の基本計画の案を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、都市基盤整備部公園みどり課において処理する。

(平30規則8・令2規則8・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市緑の基本計画審議会規則

平成29年7月21日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成29年7月21日 規則第33号
平成30年3月19日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第8号