○寝屋川市立小・中学校教職員安全衛生管理規則

平成29年4月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 寝屋川市立学校設置条例(昭和41年寝屋川市条例第16号)第2条及び第3条に規定する寝屋川市立の小学校及び中学校をいう。

(2) 教職員 学校に常時勤務する府費負担教職員をいう。

(教育委員会及び校長の責務)

第3条 教育委員会及び校長は、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会、校長、衛生管理者、衛生推進者及び産業医による教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための措置に協力しなければならない。

(衛生管理者)

第5条 教育委員会は、法第12条第1項の規定に基づき、教職員の数が常時50人以上の学校ごとに、衛生管理者を選任し、同項に規定する事項を管理させるものとする。

2 校長は、法第12条第1項に規定する免許又は資格を有する教職員のうちから、衛生管理者となるべき者を推薦し、速やかに衛生管理者推薦報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(衛生推進者)

第6条 教育委員会は、法第12条の2の規定に基づき、教職員の数が常時10人以上50人未満の学校ごとに、衛生推進者を選任し、同項に規定する業務を担当させるものとする。

2 校長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の3第1項に規定する能力を有すると認められる教職員のうちから、衛生推進者となるべき者を推薦し、速やかに衛生推進者推薦報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(産業医)

第7条 教育委員会は、法第13条の規定に基づき、教職員の数が常時50人以上の学校ごとに、医師のうちから産業医を選任し、同項に規定する事項を行わせるものとする。

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、教育委員会に対し意見を述べさせるため、教職員の数が常時50人以上の学校ごとに衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次項に規定する者7人以内をもって構成する。

3 衛生委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 産業医

(4) 衛生管理者

(5) 教職員のうちから校長が推薦し、教育委員会が指名する者

4 校長は、衛生委員会の委員に推薦する者を衛生委員会委員推薦報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(衛生委員会の委員長及び副委員長)

第9条 衛生委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員長は前条第3項第1号に規定する者が、副委員長は同項第2号に規定する者がなるものとする。

2 委員長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(衛生委員会の委員の任期)

第10条 衛生委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(衛生委員会の会議)

第11条 衛生委員会の会議は、委員長が適宜招集し、委員長がその議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の3分の1以上の請求があるときは、委員長は、衛生委員会を招集しなければならない。

3 衛生委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 衛生委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第12条 衛生委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 衛生委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(衛生委員会の庶務)

第13条 衛生委員会の庶務は、各学校において処理する。

(寝屋川市立小・中学校安全衛生協議会)

第14条 衛生委員会の担当する事務のうち、総合的に調整すべき事項について調査審議させ、教育委員会に対し意見を述べさせるため、教育委員会事務局に寝屋川市立小・中学校安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次項に規定する者6人以内をもって構成する。

3 協議会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 教育監(学校教育部学務課担当)

(2) 学校教育部学務課長

(3) 各学校の校長、衛生管理者又は衛生推進者のうちから教育委員会が指名する者

(協議会の委員長及び副委員長)

第15条 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は前条第3項第1号に規定する者が、副委員長は同項第2号に規定する者がなるものとする。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「衛生委員会」とあるのは「協議会」と読み替えるものとする。

(準用)

第16条 第10条から第12条までの規定は、協議会について準用する。この場合において、これらの規定中「衛生委員会」とあるのは「協議会」と読み替えるものとする。

(協議会の庶務)

第17条 協議会の庶務は、学校教育部学務課において処理する。

(細則)

第18条 この規則に定めるもののほか、教職員の安全及び健康に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

寝屋川市立小・中学校教職員安全衛生管理規則

平成29年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)