○寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例
平成29年12月27日
条例第33号
(目的及び設置)
第1条 子育て支援に関する事業及び子どもや保護者のリフレッシュのための事業を総合的に行い、もって安心して子どもを生み育てることができる環境の整備に寄与するため、子育てリフレッシュ館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育てリフレッシュ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立子育てリフレッシュ館
(2) 位置 大阪府寝屋川市錦町8番13号
(事業)
第3条 子育てリフレッシュ館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子ども(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の遊び場の提供に関すること。
(2) 一時預かり事業に関すること。
(3) 子育てについての情報交換及び保護者(子どもの父母その他の保護者をいう。以下同じ。)の交流の促進に関すること。
(4) 妊産婦及び保護者の子育て等についての相談に関すること。
(5) 子育て支援及び子どもや保護者のリフレッシュのための講座等の開催に関すること。
(6) 子育てに係る相互援助活動の促進に関すること。
(7) 子育てに係るサークル活動の支援に関すること。
(8) 子育てに関する情報の提供に関すること。
(施設)
第4条 子育てリフレッシュ館に、次に掲げる施設を置く。
(1) 子どもの遊びスペース
(2) 一時保育室
(3) 子育て交流スペース
(利用することができる者の範囲)
第5条 子育てリフレッシュ館を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 子ども及び保護者(保護者の依頼を受けて子どもの世話を行う者を含む。次項において同じ。)
(2) 寝屋川市の区域内において、子育てに係るサークル活動を行っている団体
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 子どもの遊びスペースを利用することができる者は、保護者の付添いがある子どもに限るものとする。
3 一時預かり事業を利用することができる者は、第3条第2項に規定する子どもの保護者であって、寝屋川市の区域内に住所を有するものに限るものとする。
(子どもの遊びスペース等の利用の登録)
第6条 子どもの遊びスペースの利用又は一時預かり事業の利用を希望する者は、次条第1項の許可の手続に先立ち、規則で定めるところにより、市長の登録を受けなければならない。
(子どもの遊びスペース等の利用許可)
第7条 子育てリフレッシュ館を利用しようとする者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 子どもの遊びスペースその他市長が指定する施設を利用しようとするとき。
(2) 一時預かり事業を利用しようとするとき。
2 市長は、前項第1号の施設の適正な利用又は一時預かり事業の適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、当該施設の利用の許可又は一時預かり事業の利用の許可(以下これらを「利用許可」という。)に条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 利用定員数に達しているとき。
(2) 子育てリフレッシュ館の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 子育てリフレッシュ館の管理上支障があると認めるとき。
(子どもの遊びスペース等の使用料)
第8条 子どもの遊びスペースの利用について利用許可を受けた者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 一時預かり事業の利用について利用許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用料の納付については、寝屋川市が発行する子育てリフレッシュ館の利用券の提出(市長が定める場合にあっては、提示)をもって、これに替えることができるものとする。
(特別の設備の設置及び変更の禁止)
第9条 子育てリフレッシュ館を利用する者(以下「利用者」という。)は、子育てリフレッシュ館の施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。
(入館の拒否等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子育てリフレッシュ館への入館を拒み、その利用を制限し、若しくは利用許可を取り消し、又は子育てリフレッシュ館からの退館を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づく指示又は利用許可に付した条件に違反したと認めるとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 子育てリフレッシュ館の管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、子育てリフレッシュ館を利用した場合において、その利用を終了したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用許可を取り消され、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
(汚損等の場合における原状回復及び損害賠償)
第12条 利用者は、子育てリフレッシュ館の利用に際して、子育てリフレッシュ館の施設又はその附属設備(物品を含む。)を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、子育てリフレッシュ館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第27号で平成30年7月16日から施行)
(寝屋川市立こどもセンター条例の一部改正)
2 寝屋川市立こどもセンター条例(平成13年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平31条例6・全改、令4条例5・一部改正)
(1) 当該日における初度の利用に係る使用料 | |||||
区分 | 利用単位 | 金額 | |||
子どもが市内に住所を有する場合 | 保護者が市内に住所を有するとき。 | 1回1時間(1時間未満の時間は、これを1時間とする。) | 子ども1人につき、250円 保護者1人につき、250円 | ||
保護者が市外に住所を有するとき。 | |||||
子どもが市外に住所を有する場合 | 保護者が市内に住所を有するとき。 | 子ども1人につき、350円 保護者1人につき、250円 | |||
保護者が市外に住所を有するとき。 | 子ども1人につき、350円 保護者1人につき、350円 | ||||
(2) 当該日における再度以降の利用に係る使用料 | |||||
区分 | 利用単位 | 金額 | |||
子どもが市内に住所を有する場合 | 保護者が市内に住所を有するとき。 | 1回30分(30分未満の時間は、これを30分とする。) | 子ども1人につき、100円 保護者1人につき、100円 | ||
保護者が市外に住所を有するとき。 | |||||
子どもが市外に住所を有する場合 | 保護者が市内に住所を有するとき。 | 子ども1人につき、150円 保護者1人につき、100円 | |||
保護者が市外に住所を有するとき。 | 子ども1人につき、150円 保護者1人につき、150円 | ||||
備考
1 この表において、「市内」とは寝屋川市の区域内をいい、「市外」とは寝屋川市の区域外をいう。
2 満1歳未満の子どもは、無料とする。
3 前号のほか、市内に住所を有する、多子世帯における第二子以降の子ども(2人以上の子がいる世帯に属する、最年長の子以外の子どもをいう。)は、無料とする。
4 利用単位の時間を超えて利用した場合には、超過時間30分(30分未満の時間は、これを30分とする。)ごとに、(2)の表の例による金額の超過使用料を納付しなければならない。
別表第2(第8条関係)
子どもの区分 | 単位及び金額 |
満3歳未満の子ども | 1人1時間につき、500円 |
満3歳以上の子ども | 1人1時間につき、400円 |
備考 使用料の額を算出する場合においては、1時間未満の時間は、これを1時間とする。