○寝屋川市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月27日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき、寝屋川市における生産緑地地区の区域の規模について定めるものとする。

(区域の規模)

第2条 生産緑地法第3条第2項の条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月27日 条例第36号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成29年12月27日 条例第36号