○寝屋川市教育委員会の委員の数を定める条例

平成30年3月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、寝屋川市教育委員会の委員の数を定めるものとする。

(委員の数)

第2条 寝屋川市教育委員会の委員の数は、5人とする。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

寝屋川市教育委員会の委員の数を定める条例

平成30年3月19日 条例第12号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月19日 条例第12号