○寝屋川市教育委員会の委員の数を定める条例
平成30年3月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、寝屋川市教育委員会の委員の数を定めるものとする。
(委員の数)
第2条 寝屋川市教育委員会の委員の数は、5人とする。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
平成30年3月19日 条例第12号
(平成30年7月1日施行)