○寝屋川市外部監査人選定委員会規則

平成30年10月2日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市外部監査人選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 寝屋川市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員となった日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解任し、又は解嘱することができる。

4 委員は、委員会の運営に当たり、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第8条 委員会は、外部監査人を選定したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、監査事務局において処理する。

(平31規則9・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市外部監査人選定委員会規則

平成30年10月2日 規則第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成30年10月2日 規則第38号
平成31年3月11日 規則第9号