○寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例

平成30年12月26日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 産業廃棄物管理責任者の設置等(第3条)

第3章 産業廃棄物の保管に係る措置

第1節 保管の届出(第4条―第10条)

第2節 搬入の停止の命令(第11条)

第4章 土地所有者等の責務等(第12条―第16条)

第5章 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続等

第1節 設置者等の責務(第17条)

第2節 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続(第18条―第31条)

第3節 意見等の勘案(第32条)

第4節 事業計画書の変更の届出等(第33条―第36条)

第5節 勧告等(第37条・第38条)

第6章 雑則(第39条―第45条)

第7章 罰則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、産業廃棄物の不適正な処理の防止に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、現在及び将来にわたって市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(2) 産業廃棄物処理業者 法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者をいう。

(3) 産業廃棄物処理業の許可 法第14条第1項及び第6項並びに第14条の4第1項及び第6項の規定による許可をいう。

(4) 産業廃棄物処理基準等 法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準、法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び法第16条の3第1号に規定する基準(同条に規定する指定有害廃棄物の保管に係るものを除く。)をいう。

(5) 産業廃棄物の不適正な処理 法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準及び同条第2項に規定する産業廃棄物保管基準(法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物にあっては、法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び同条第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準)並びに法第16条の3第1号に規定する基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬及び処分をいう。

第2章 産業廃棄物管理責任者の設置等

第3条 建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業又は水道業を営む事業者であって、産業廃棄物を生ずる事業場を設置するものは、当該事業場において産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理が行われるよう当該事業場に係る業務に従事する者を監督するための産業廃棄物管理責任者を置くよう努めなければならない。

2 市長は、前項に規定する事業者に対し、産業廃棄物管理責任者の設置、産業廃棄物管理責任者が行う業務の実施の方法その他産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理のため必要な事項について、指導又は助言を行うものとする。

第3章 産業廃棄物の保管に係る措置

第1節 保管の届出

(産業廃棄物の保管の届出)

第4条 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、保管の開始の日の14日前までに、当該保管を行おうとする事業場ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 保管を行う事業場の名称及び所在地

(3) 保管を行う事業場の敷地等(当該保管を行おうとする事業場に供する敷地及び当該敷地と一体的な利用を行っている土地をいう。第4項において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 規則で定めるところにより作成した産業廃棄物の種類及び数量その他産業廃棄物の保管に関する計画

(5) 第8条第1項の帳簿の備付け場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 非常災害のために必要な応急措置として前項に規定する保管を行った事業者は、当該保管の開始の日から起算して14日以内に、当該保管を行った事業場ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 前項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項

(2) 保管を行った産業廃棄物の種類及び数量

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前2項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4 次の各号に掲げる産業廃棄物の保管については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 法第12条第3項又は第12条の2第3項に規定する保管

(2) 法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管

(3) 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管

(4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)第8条第1項(同法第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

(5) 保管を行う事業場の敷地等の面積が300平方メートル未満の事業場において行う保管

(法に基づく届出に係る産業廃棄物の保管に関する計画等の届出)

第5条 法第12条第3項前段又は第12条の2第3項前段の規定による届出をしようとする者は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を併せて市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 次の各号に掲げる規定による届出をした者は、当該各号に定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。当該届出に係る保管を廃止したときも、同様とする。

(1) 第4条第1項 同項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 第4条第2項 同項第1号又は第2号に掲げる事項

2 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前条第1項の規定による届出書の提出をした者について準用する。

(計画変更勧告)

第7条 市長は、第4条第1項の規定による届出書の提出又は前条第1項前段の規定による届出(同項第1号に係るものに限る。)があった場合において、第4条第1項第4号に規定する計画が産業廃棄物処理基準等に適合しないと認めるときは、当該届出書の提出又は届出のあった日から14日以内に限り、同条第1項又は前条第1項前段の規定による届出をした者に対し、当該計画を変更すべきことを勧告することができる。

(産業廃棄物の保管等に係る帳簿の備付け等)

第8条 第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定による届出書の提出をした者(以下「保管の届出者」という。)は、保管に係る事業場ごとに帳簿を備え、その産業廃棄物の保管その他の処理について規則で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(産業廃棄物の保管の場所における表示)

第9条 保管の届出者は、規則で定めるところにより、保管を行う事業場ごとに、その見やすい箇所に、第4条第1項若しくは第2項第5条第1項又は第6条第1項前段(同条第2項において準用する場合を含む。第11条第1項第2号において同じ。)の規定による届出書の提出に係る産業廃棄物の保管の場所である旨その他規則で定める事項を表示しなければならない。

(勧告)

第10条 市長は、保管の届出者が、第8条第1項の規定による帳簿の備付け若しくは帳簿への記載又は前条の規定による表示をしていないときは、当該保管の届出者に対し、これらの行為を行うべきことを勧告することができる。

第2節 搬入の停止の命令

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、産業廃棄物の保管を行っている者に対し、30日以内の期間を定めて、当該保管が行われている事業場への産業廃棄物又はその疑いのある物の搬入の停止を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第5条第1項の規定による届出書の提出をしないで産業廃棄物の保管を行っているため、その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

(2) 第6条第1項前段の規定による届出(同項第1号に係るものに限る。)をしないで第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項を変更したため、その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

(3) 第7条の規定による勧告に従わずに産業廃棄物の保管を行っている場合

(4) 産業廃棄物の疑いのある物の保管が行われ、当該物が産業廃棄物であるとするならば、産業廃棄物処理基準等に適合しないと認められる場合

2 市長は、前項の規定による命令をした場合において、特別の理由があると認めるときは、30日の範囲内で必要と認める期間、同項の期間を延長することができる。

3 市長は、第1項の期間(前項の規定により延長された期間を含む。)内であっても、当該命令に係る産業廃棄物の保管が適正であると認めるとき、又は当該命令に係る産業廃棄物の疑いのある物が産業廃棄物でないと認めるときは、直ちに、当該命令を取り消さなければならない。

第4章 土地所有者等の責務等

(土地所有者等の責務)

第12条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、自己が所有し、管理し、又は占有する土地(以下「所有地等」という。)において、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上支障を生じさせることのないように努めるものとする。

2 土地所有者等は、所有地等において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)

第13条 土地所有者等は、その所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該所有地等において当該他の者(以下「賃借人等」という。)が産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地の使用者等の説明義務)

第14条 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。

(勧告等)

第15条 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第12条第2項又は第13条第2項の措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、同項の措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第16条 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等(法第19条の5第1項に規定する処分者等及び法第19条の6第1項に規定する排出事業者等(以下これらを「法対象者」という。)を除く。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

(1) 土地所有者等が、前条第2項の規定による勧告(第13条第2項に規定する措置に係るものに限る。)に従わないとき。

(2) 法対象者の資力その他の事情からみて、法対象者のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。

(3) 土地所有者等が当該処分が行われることをあらかじめ知り、又は知ることができたときその他第13条第2項の規定の趣旨に照らし、土地所有者等に支障の除去等の措置をとらせることが適当であるとき。

第5章 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続等

第1節 設置者等の責務

第17条 産業廃棄物の処理のための施設を設置し、又は当該施設の維持管理をする者は、周辺地域の生活環境の保全について十分に配慮するよう努めなければならない。

第2節 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続

(事業計画書の提出)

第18条 産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者が、産業廃棄物の処理のための施設であって規則で定めるもの(以下「産業廃棄物処理施設」という。)を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した事業計画書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 産業廃棄物処理施設の設置の場所

(3) 産業廃棄物処理施設の種類

(4) 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

(5) 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 生活環境の保全のための措置の内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の事業計画書(以下「事業計画書」という。)には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(説明会等計画書の提出)

第19条 事業計画書の提出をしようとするときは、規則で定めるところにより、事業計画書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した計画書(以下「説明会等計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第22条第1項の規定による閲覧の計画

(2) 第23条第1項に規定する説明会の開催の計画

(3) 第24条の意見書の提出の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(事業計画書等についての公示等)

第20条 市長は、第18条第1項及び前条の規定による事業計画書及び説明会等計画書(以下「事業計画書等」という。)の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公示するとともに、当該事業計画書等の写し及び規則で定める書類の写しを規則で定める期間、公衆の縦覧に供するものとする。

(事業計画書等の提出を受けたときの市長の意見)

第21条 市長は、第18条第1項の規定による事業計画書の提出を受けたときは、前条の期間、当該事業計画書の提出をした者(以下「事業計画書提出者」という。)に対し、当該事業計画書について、周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 市長は、第19条の規定による説明会等計画書の提出を受けたときは、前条の期間、当該事業計画書提出者に対し、当該説明会等計画書について意見を述べることができる。

(事業計画書の閲覧)

第22条 事業計画書提出者は、第20条の規定による公示の日以後、当該事業計画書に関し生活環境に影響を及ぼす範囲として規則で定める地域(以下「関係地域」という。)内その他適当な場所において、閲覧場所を設け、当該関係地域内に住所を有する者その他規則で定める者(以下「関係住民」という。)に対し、当該事業計画書等の写し及び規則で定める書類の写しを同条の期間が満了するまでの間、閲覧に供しなければならない。

2 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、前項の閲覧場所を関係住民に周知するよう努めなければならない。

(説明会の開催等)

第23条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、第20条の期間内に、関係地域内その他適当な場所において、関係住民に対し、事業計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 事業計画書提出者は、説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、当該説明会の開催を予定する日時及び場所を当該説明会の開催を予定する日の7日前までに周知するよう努めなければならない。

3 事業計画書提出者は、その責めに帰することのできない事由により、説明会を開催することができない場合には、説明会を開催することを要しない。この場合において、事業計画書提出者は、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、規則で定めるところにより、事業計画書を要約した書類の提供その他の方法により、事業計画書の記載事項を関係住民に周知するよう努めなければならない。

(事業計画書についての関係住民による意見書の提出)

第24条 事業計画書について関係地域の生活環境の保全の見地からの意見を有する関係住民は、第20条の期間の満了の日の翌日から起算して14日を経過する日までの間に、事業計画書提出者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

(見解書の提出)

第25条 事業計画書提出者は、前条の意見書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、当該意見書の提出をした関係住民に対し、当該意見書に記載された意見についての見解を書面により示さなければならない。

(説明会等報告書の提出)

第26条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書類(以下「説明会等報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第22条第1項の規定による閲覧の結果

(2) 説明会の開催の結果

(3) 第24条の意見書に記載された関係住民の意見の要約及びこれに対して前条の規定により示された事業計画書提出者の見解の要約

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 説明会等報告書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(説明会等報告書の提出を受けたときの市長の意見)

第27条 市長は、前条の規定による説明会等報告書の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、事業計画書提出者に対し、説明会等報告書の内容を踏まえた上で、事業計画書について、周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、周辺地域の生活環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(修正事業計画書の提出)

第28条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、第21条第1項及び前条第1項の規定により述べられた意見を勘案して事業計画書の記載事項について検討を加え、当該事業計画書を修正した事業計画書(以下「修正事業計画書」という。)を作成し、及びこれを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該事業計画書について修正の必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(修正事業計画書についての公示等)

第29条 市長は、前条の規定による修正事業計画書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公示するとともに、当該修正事業計画書の写し及び規則で定める書類の写しを1月間、公衆の縦覧に供するものとする。

(修正事業計画書の閲覧)

第30条 事業計画書提出者は、前条の規定による公示の日以後当該修正事業計画書に係る関係地域内その他適当な場所において、関係住民に対し、当該修正事業計画書の写し及び規則で定める書類の写しを1月間、閲覧に供しなければならない。

2 第22条第2項の規定は、前項の場合における事業計画書提出者について準用する。

(修正事業計画書の変更の勧告等)

第31条 市長は、第28条の規定による修正事業計画書の提出を受けた場合において、当該修正事業計画書の内容が第21条第1項又は第27条第1項の規定により述べた意見が勘案されていないと認めるときは、事業計画書提出者に対し、当該修正事業計画書の内容について変更すべきことを勧告することができる。この場合において、市長は、変更すべき当該修正事業計画書の内容について、指導又は助言をするものとする。

2 第27条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定による勧告をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第3節 意見等の勘案

第32条 市長は、産業廃棄物処理業の許可をするに当たっては、第21条第1項若しくは第27条第1項の規定により述べた意見又は前条第1項の規定による勧告の趣旨を勘案するものとする。

第4節 事業計画書の変更の届出等

(事業計画書の変更の届出)

第33条 事業計画書提出者は、第28条の規定による修正事業計画書の提出をするまで(同条ただし書に該当する場合にあっては、当該事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可の申請をするまで)の間において、事業計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、事業計画書提出者が第18条第19条第22条第23条第25条及び第26条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、その旨を通知するものとする。

3 事業計画書提出者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該手続を再度実施しなければならない。

(説明会等計画書の変更の届出)

第34条 事業計画書提出者は、第26条の規定による説明会等報告書の提出をするまでの間において、説明会等計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、事業計画書提出者が第22条第23条及び第25条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、説明会等計画書の変更について準用する。

(修正事業計画書の変更の届出)

第35条 事業計画書提出者は、第28条の規定による修正事業計画書の提出をしてから当該修正事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可の申請をするまでの間において、修正事業計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、事業計画書提出者が第18条第19条第22条第23条第25条第26条第28条及び第30条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、その旨を通知するものとする。

3 第33条第3項の規定は、修正事業計画書の変更について準用する。

(事業計画の廃止の届出等)

第36条 事業計画書提出者は、第18条の規定による事業計画書の提出をした後において、産業廃棄物処理施設を設置しないこととする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、第20条の規定による公示が既に行われているときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公示しなければならない。

第5節 勧告等

(勧告)

第37条 市長は、第18条第19条第22条第23条第25条第26条第28条第30条第33条第1項若しくは第3項第34条第1項若しくは第3項第35条第1項若しくは第3項又は前条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業計画書提出者(第18条又は第19条に係る場合にあっては、産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者)に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(準用)

第38条 第2節から前節まで及び前条の規定は、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可(産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

産業廃棄物処理業の許可

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可

を設置しよう

に係る事業の範囲を変更しよう

第32条第33条第1項及び第35条第1項

産業廃棄物処理業の許可

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可

第36条第1項

産業廃棄物処理施設を設置しない

産業廃棄物処理業の許可に係る事業の範囲を変更しない

前条

産業廃棄物処理業の許可

法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可

2 第2節及び前節並びに前条の規定は、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしようとする者(産業廃棄物処理施設の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模の変更に係る届出をしようとする者であって、規則で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

産業廃棄物処理業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう

を設置しよう

の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更しよう

第33条第1項及び第35条第1項

産業廃棄物処理業の許可の申請

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出

第36条第1項

を設置しない

の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更しない

前条

産業廃棄物処理業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう

第6章 雑則

(報告の徴収)

第39条 市長は、第2章から前章までの規定の施行に必要な限度において、事業者、産業廃棄物処理業者、土地所有者等又は事業計画書提出者(以下これらを「被報告徴収者」という。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第40条 市長は、第3章及び第4章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、産業廃棄物処理業者又は土地所有者等(以下これらを「被立入検査者」という。)の事務所若しくは事業場又は産業廃棄物の不適正な処理に係る土地等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物又はその疑いのある物を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告に従わない者等の公表)

第41条 市長は、第7条第10条第15条第2項又は第37条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、第11条第1項又は第16条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

3 市長は、保管の届出者が、正当な理由がなく第8条第2項の規定による帳簿の保存をしなかったときは、当該保管の届出者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。

4 市長は、被報告徴収者が第39条の規定による報告の求めに応じず、又は虚偽の報告をしたときは、当該被報告徴収者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。

5 市長は、被立入検査者が前条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該被立入検査者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。

6 市長は、前各項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(法に基づく命令に違反した者等の公表)

第42条 市長は、法第15条の2の7、第15条の19第4項又は第19条の3(法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令(法第15条の2の7の規定による命令にあっては改善に係るものに限り、法第19条の3の規定による命令にあっては同条第2号に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

2 市長は、法第12条の6第3項、第12条の7第10項、第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の3の2第1項若しくは第2項(法第14条の6において準用する場合を含む。)第15条の2の7第15条の3第1項若しくは第2項第19条の5第1項(法第17条の2第3項及び第19条の10第2項において準用する場合を含む。)第19条の6第1項第19条の11第1項若しくは第21条の2第2項の規定による処分(法第15条の2の7の規定による処分にあっては改善の命令を除き、法第21条の2第2項の規定による処分にあっては産業廃棄物に係るものに限る。)又はPCB特別措置法第12条第1項の規定による命令をしたときは、当該処分を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該処分の内容を公表することができる。

3 前条第6項の規定は、前2項の規定による公表について準用する。

第43条 第41条第6項の規定は、法第12条の6第2項の規定による公表について準用する。

(手数料)

第44条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 手数料は、申請の際、納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第46条 第11条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

第47条 第16条の規定による命令に違反した者は、3月以下の禁錮又は200,000円以下の罰金に処する。

第48条 第4条第1項第5条第1項又は第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、200,000円以下の罰金に処する。

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、大阪府循環型社会形成推進条例(平成15年大阪府条例第6号)の規定により現になされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

別表(第44条関係)

区分

金額(円)

1

法第12条の7第1項の認定を共同して受けようとする2以上の事業者

147,000円

2

法第12条の7第7項の変更の認定を共同して受けようとする2以上の事業者

134,000円

3

法第14条第1項の許可を受けようとする者

81,000円

4

法第14条第2項の更新を受けようとする者

73,000円

5

法第14条第6項の許可を受けようとする者

100,000円

6

法第14条第7項の更新を受けようとする者

94,000円

7

法第14条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

3の項の許可に係るもの

71,000円

5の項の許可に係るもの

92,000円

8

法第14条の4第1項の許可を受けようとする者

81,000円

9

法第14条の4第2項の更新を受けようとする者

74,000円

10

法第14条の4第6項の許可を受けようとする者

100,000円

11

法第14条の4第7項の更新を受けようとする者

95,000円

12

法第14条の5第1項の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

8の項の許可に係るもの

72,000円

10の項の許可に係るもの

95,000円

13

法第15条第1項の許可を受けようとする者

法第15条第4項の産業廃棄物処理施設に係るもの

140,000円

その他

120,000円

14

法第15条の2の2第1項(法第15条の3の2第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置者とみなして適用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

33,000円

15

法第15条の2の6第1項の変更の許可を受けようとする者

法第15条第4項の産業廃棄物処理施設に係るもの

130,000円

その他

110,000円

16

法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の確認を受けようとする者

40,000円

17

法第15条の3の2第2項の確認を受けようとする者

40,000円

18

法第15条の3の3第1項の認定を受けようとする者

33,000円

19

法第15条の3の3第2項の更新を受けようとする者

20,000円

20

法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可を受けようとする者

94,000円

21

法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の

認可を受けようとする者

94,000円

22

1の項、2の項若しくは18の項の認定に係る認定証又は3の項、5の項、7の項、8の項、10の項、12の項、13の項若しくは15の項の許可に係る許可証の再交付を受けようとする者

1,500円

備考 金額は、申請1件当たりの額とする。

寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例

平成30年12月26日 条例第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 廃棄物の処理
沿革情報
平成30年12月26日 条例第34号