○寝屋川市保健所条例

平成30年12月26日

条例第35号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。

2 前項の保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市保健所

(2) 位置 大阪府寝屋川市八坂町28番3号

(3) 所管区域 寝屋川市全域

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市保健所条例

平成30年12月26日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健衛生
沿革情報
平成30年12月26日 条例第35号