○寝屋川市保健所条例
平成30年12月26日
条例第35号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
2 前項の保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市保健所
(2) 位置 大阪府寝屋川市八坂町28番3号
(3) 所管区域 寝屋川市全域
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○寝屋川市保健所条例
平成30年12月26日
条例第35号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
2 前項の保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市保健所
(2) 位置 大阪府寝屋川市八坂町28番3号
(3) 所管区域 寝屋川市全域
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。