○寝屋川市食品衛生法施行条例

平成30年12月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、寝屋川市が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置についての基準を定め、併せて食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法及び令の定めるところによる。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、法第55条第1項の許可(以下「営業許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。

2 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、前項の許可証を営業の施設の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、自動販売機のみを用いて営業を行う場合は、この限りでない。

3 許可営業者のうち自動販売機を用いて営業を行う者は、市長が交付する表示票を自動販売機ごとに当該自動販売機の見やすい箇所に貼り付けなければならない。

(令2条例12・旧第4条繰上・一部改正)

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)

第4条 令第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第36条に定めるところによる。

(令2条例12・旧第6条繰上・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例12・旧第7条繰上・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)第5条第1項の規定により交付されている許可証又は同条第3項の表示票は、当該許可証又は表示票の有効期間の満了の日まで、それぞれ第4条第1項の規定により交付された許可証又は同条第3項の表示票とみなす。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

寝屋川市食品衛生法施行条例

平成30年12月26日 条例第37号

(令和3年6月1日施行)