○寝屋川市興行場法施行条例

平成30年12月26日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき興行場の設置の場所及び構造設備に関する公衆衛生上必要な基準並びに入場者の衛生に必要な措置の基準を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(設置場所の基準)

第3条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場の設置の場所の基準は、排水を容易に行うことができる場所であることとする。ただし、興行場の床面が不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。)で覆われる等防湿上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

(興行場全般の構造設備の基準)

第4条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場全般の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 食堂、売店又は食品の自動販売機その他これに類する機械は、便所その他不潔な場所に近接して設置されていないこと。

(2) 施設内は原則禁煙とし、喫煙所を設ける場合は、施設の出入口から極力離して設けること及びたばこの煙が喫煙所以外に流出しない構造設備を有すること。

(観覧場の構造設備の基準)

第5条 法第2条第2項の規定により条例で定める観覧場(興行場のうち入場者が興行を見、又は聞くために利用する場所をいう。以下同じ。)の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入場者が容易に移動し、着席し、及び出入りすることができるものであること。

(2) 清掃及び消毒が容易にできるものであること。

(3) 十分な広さ及び高さを有すること。

(4) 適当な数及び広さの出入口及び観覧席を備えていること。

第6条 法第2条第2項の規定により条例で定める観覧場の機械換気設備の基準は、次の表の左欄に掲げる観覧場の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める機械換気設備が設けられていることとする。

区分

機械換気設備

観覧席が地階にあるもの

第1種換気設備(給気用送風機及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。以下同じ。)

観覧席が地階にないもの

床面積の合計が400平方メートルを超えるもの

床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下のもの

第1種換気設備又は第2種換気設備(給気用送風機及び自然排気口を有する機械換気設備をいう。以下同じ。)

床面積の合計が150平方メートル以下のもの

第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備(自然給気口及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。)

2 前項の機械換気設備は、観覧場の空気環境について、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める数値以下とすることができる性能を有するものでなければならない。

(1) 炭酸ガスの含有率 100万分の1,500

(2) 一酸化炭素の含有率 100万分の10

(3) 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム

(4) 気流の速度 毎秒0.75メートル

3 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備の重要な部分は、保守点検及び整備を容易に行うことができる構造でなければならない。

(照明設備の基準)

第7条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場の照明設備の基準は、床面から85センチメートルの高さの全ての所で照度100ルクス以上を保ち得る照明設備が設けられていることとする。

(便所の構造設備の基準)

第8条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場の便所の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 便所の設置場所は、場内であること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 男性用及び女性用に区別されていること。

(3) 便所の出入口は、観覧場に面しない構造であること。

(4) 換気設備及び流水式手洗い設備が設けられていること。

(5) 各階の便所の便器の数の合計は、次の表の左欄に掲げる観覧場の床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上であること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

区分

便器の数

300平方メートル以下

15平方メートルごとに1個

300平方メートルを超え600平方メートル以下

20個に300平方メートルを超える床面積20平方メートルごとに1個を加えた数

600平方メートルを超え900平方メートル以下

35個に600平方メートルを超える床面積30平方メートルごとに1個を加えた数

900平方メートルを超える場合

45個に900平方メートルを超える床面積60平方メートルごとに1個を加えた数

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

(衛生管理の基準)

第9条 法第3条第2項の規定により条例で定める興行場の衛生管理の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 興行場の内部及び周囲を毎日清掃すること。

(2) ねずみ、衛生害虫等の駆除は、規則で定めるところにより定期的に行い、その実施記録は、2年間保存すること。

(3) 便所は、毎日清掃し、及び規則で定めるところにより定期的に消毒を行い、その消毒の実施記録は、2年間保存すること。

(4) 清掃用具その他の用具類は、専用の場所に保管し、その場所は、常に清潔を保つこと。

(5) ごみ箱は、汚物、悪臭等が飛散し、又は流出しないように管理すること。

(6) 入場者の用に供する座席等は、常に清潔を保つこと。

(空気環境の管理の基準)

第10条 法第3条第2項の規定により条例で定める興行場の空気環境の管理の基準は、第6条第2項各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める数値以下であることとする。

2 第6条第2項各号に掲げる事項に係る測定は、必要に応じ実施し、その実施記録は、2年間保存しなければならない。

(基準の緩和等)

第11条 市長は、野外、仮設、特設又は臨時の興行場については、第3条から前条までの基準によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(変更等の届出)

第12条 興行場営業を営む者は、法第2条第1項の許可の申請に係る事項で規則で定める申請書の記載事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したときその他規則で定める場合は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる興行場についての次の表の左欄に掲げる規定(第4条第2号及び第5条の規定にあっては、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の施行の日の前日までの間における第4条第2号及び第5条)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に構造設備の変更(特に軽微であると市長が認めるものを除く。)をする場合における当該変更する部分については、この限りでない。

(1) この条例の施行の際現に存する興行場

(2) 施行日前に行われた法第2条第1項の許可の申請に係る興行場

(3) 施行日以後平成32年3月31日までに行われる法第2条第1項の許可の申請に係る興行場であって、この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認を受けているもの又は当該確認の申請を行っているもの

第4条第2号

施設内は原則禁煙とし、喫煙所を設ける場合は、施設の出入口から極力離して設けること及びたばこの煙が喫煙所以外に流出しない構造設備を有すること。

喫煙所は、各階に1箇所以上設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。また、喫煙所の場所は、たばこの煙が観覧場(興行場のうち入場者が興行を見、又は聞くために利用する場所をいう。以下同じ。)に流入しない場所又は流入しないよう設備を設けた場所であること。

第5条

観覧場(興行場のうち入場者が興行を見、又は聞くために利用する場所をいう。以下同じ。)

観覧場

第8条第4号

流水式手洗い設備

手洗所

3 第12条の規定は、施行日前に大阪府興行場法施行条例(昭和59年大阪府条例第40号)第4条の規定による届出を行っていない者についても適用する。

寝屋川市興行場法施行条例

平成30年12月26日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)