○寝屋川市旅館業法施行条例

平成30年12月26日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第4条第2項及び第5条第1項第4号並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号の規定に基づき旅館業の許可の制限区域、旅館業の施設について講ずべき措置の基準等及び旅館業の施設の構造設備の基準を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(令5条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(法第3条第3項第3号の条例で定める施設)

第3条 法第3条第3項第3号の条例で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、18歳未満の者の利用に供されるもの

(6) 前各号に掲げる施設のほか、青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの

2 前項第6号の規定による指定は、施設の名称、位置その他必要な事項を公示することにより行う。

(令5条例7・一部改正)

(法第3条第4項の条例で定める者)

第4条 法第3条第4項の条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 市長

(法第4条第2項の基準)

第5条 法第4条第2項の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 客室にくず入れを備えること。

(2) 浴場、シャワー室、洗面所及び便所は、常に清潔の保持に努め、排水を完全にすること。

(3) 共同浴場については、次に掲げる措置を講ずること。

 浴槽は、浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)の入換えごとに清掃し、及び消毒すること。

 浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること。

 原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)、原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。以下同じ。)又は上り用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)には、再利用された湯又は水を使用しないこと。

 浴槽水について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

(ア) 浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと。

(イ) 塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つこと。ただし、原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(ウ) ろ過器等(ろ過器及びろ過のために必要なその他の設備又は器具をいう。以下同じ。)を使用して循環させている浴槽水(以下「循環水」という。)を消毒する場合にあっては、循環水がろ過器に入る直前に塩素系薬剤を注入し、又は投入すること。

(エ) 浴槽水を毎日(連日使用している浴槽水にあっては、1週間に1回以上)入れ換えること。

(オ) 循環水について、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること。

(カ) 浴槽に気泡発生装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)又は打たせ湯を設ける場合にあっては、浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

(キ) 1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

 打たせ湯について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

(ア) 循環水を使用しないこと。ただし、専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(イ) (ア)ただし書の場合においては、1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 浴槽水は、1時間当たり、ろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させること。

(イ) ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去することをいう。)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること。

(ウ) ろ過器のろ材は、洗浄又は交換及び消毒が容易にできるものを使用すること。

(エ) 集毛器は、毎日清掃すること。

(オ) 消毒設備は、維持管理を適切に行うこと。

(カ) 回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンクをいう。)は、定期的に清掃し、及び消毒すること。

 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入ることを防止するための措置を講ずること。

 若しくは(イ)若しくは(カ)の規定による清掃若しくは消毒、(イ)の規定による測定、(ウ)の規定による注入若しくは投入、(キ)若しくは(イ)の水質検査、(エ)の規定による清掃又は(オ)の維持管理(以下「清掃等」という。)を行ったときは、これらに関する記録を作成し、清掃等を行った日から起算して3年間、これを保存すること。

 共同浴場の衛生管理を適切に行うため、法第3条第1項の許可を受けた施設ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと。

(4) 床下の排水及び通風を良好にして、施設の防湿に努めること。

(5) 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検するとともに、適切な防除措置を講ずること。

(6) 調理及び洗面の用水は、規則で定める飲用に適する水とすること。

(7) 食器、寝具、寝衣類等は、宿泊者の定員に応じた十分な数を備え、常に清潔にし、適当な設備に保管すること。

(法第5条第1項第4号の条例で定める事由)

第6条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められることとする。

(令5条例22・一部改正)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第7条 令第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 共同浴場を設ける場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 男性用及び女性用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

 収容人員に応じた脱衣室を設けること。

 浴室の床面、周壁及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

 浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること。

 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)第2条第1項に規定する特設水道により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を原湯、原水、上り用湯又は上り用水として使用する場合であって、当該水道水以外の水が規則で定める水質基準に適合しないときは、当該水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること。

 貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つことができる加温装置を備えること。

 浴槽水を循環させる場合にあっては、ろ過器等を設けることとし、次に掲げる基準に適合すること。

(ア) ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上であること。

(イ) ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること。

(ウ) 集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設けること。

(エ) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設けること。

 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 浴場の汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること。

(2) 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。

(3) ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けること。

(4) 外壁、屋根、広告物その他外観は、周囲の善良の風俗を害することがないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

(5) 従業員が、宿泊者その他の利用者の出入りを容易に見ることができ、かつ、これらの者と直接面接できるフロント、玄関帳場又はこれらに類する設備を設けること。

(令5条例22・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第8条 令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 階層式寝台(複数の寝台が上下に層をなしている構造のものをいう。)を設ける場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 他の寝台から見通すことができないようにするための設備を設けること。

 上段の寝台には、落下を防止するための設備を設けること。

 昇降のための堅ろうな階段又ははしごを設けること。

(2) 前条第1号から第4号までに掲げる基準

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第9条 令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊者の需要を満たすことができる共同用の流し場、洗濯場及び物干し場を有し、流し場にはごみを廃棄するための漏水しない蓋付きの容器を有すること。

(2) 浴室を設ける場合にあっては、適当な広さの脱衣室を有すること。

(3) 第7条第2号から第4号までに掲げる基準

(基準の緩和等)

第10条 市長は、前3条に規定する基準(第7条第4号及び第5号に掲げるものを除く。)によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる施設のうち、旅館・ホテル営業に係る法第3条第1項の許可(以下この項において「許可」という。)を要する施設(この条例の施行の際現に大阪府旅館業法施行条例(昭和24年大阪府条例第21号)第7条第4号の大阪府規則で定める地域(以下「善良風俗保持地域」という。)における旅館・ホテル営業に係る許可を受けているもの及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に善良風俗保持地域における旅館・ホテル営業に係る許可を受けようとするものを除く。)については、第7条第4号及び第5号の規定は適用せず、簡易宿所営業に係る許可を要する施設(この条例の施行の際現に善良風俗保持地域における簡易宿所営業に係る許可を受けているもの及び施行日以後に善良風俗保持地域における簡易宿所営業に係る許可を受けようとするものを除く。)については、第8条第2号の規定(第7条第4号に掲げる基準に係る部分に限る。)は適用せず、下宿営業に係る許可を要する施設については、第9条第3号の規定(第7条第4号に掲げる基準に係る部分に限る。)は適用しない。ただし、施行日以後に構造設備の変更(特に軽微であると市長が認めるものを除く。)をする場合における当該変更する部分については、この限りでない。

(1) この条例の施行の際現に存する許可を受けている施設

(2) 施行日前に行われた許可の申請に係る施設

(3) 施行日以後平成32年3月31日までに行われる許可の申請に係る施設であって、この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認を受けているもの又は当該確認の申請を行っているもの

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

寝屋川市旅館業法施行条例

平成30年12月26日 条例第40号

(令和5年12月13日施行)