○寝屋川市化製場等に関する法律施行条例

平成30年12月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第9条第4項の規定に基づき届出に係る事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定により、法第3条第1項の許可を受けて設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について構造設備の変更の届出をしようとする者は、規則で定める事項を記載した届出書を、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

(廃止等の届出)

第5条 法第3条第1項の許可を受けた者は、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営を休止し、若しくは廃止したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(法第8条の施設の設置の許可の申請等)

第6条 第3条の規定は法第8条の製造の施設又は貯蔵の施設を設けようとする者について、第4条及び前条の規定は法第8条の製造の施設又は貯蔵の施設の設置者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

法第3条第1項

法第8条において準用する法第3条第1項

第4条

法第3条第2項

法第8条において準用する法第3条第2項

法第3条第1項

法第8条において準用する法第3条第1項

化製場又は死亡獣畜取扱場

法第8条の製造の施設又は貯蔵の施設

第5条

法第3条第1項

法第8条において準用する法第3条第1項

化製場若しくは死亡獣畜取扱場

法第8条の製造の施設若しくは貯蔵の施設

(動物飼養等の許可の申請)

第7条 法第9条第1項の許可(以下「動物飼養等の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の廃止等の届出)

第8条 動物飼養等の許可を受けた者は、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したとき、又は動物を飼養し、若しくは収容することを休止し、若しくは廃止したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(動物飼養等の許可を受けたものとみなされる届出に係る事項等)

第9条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 施設の所在地

2 法第9条第4項の規定により提出する届出書には、当該届出に係る施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日前に大阪府化製場等に関する法律施行条例(昭和59年大阪府条例第41号)第15条の規定による届出を行っていない者についても適用する。

寝屋川市化製場等に関する法律施行条例

平成30年12月26日 条例第42号

(平成31年4月1日施行)