○寝屋川市診療所における専属の薬剤師の設置の基準を定める条例

平成30年12月26日

条例第43号

医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定により開設者が専属の薬剤師を置かなければならない診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市診療所における専属の薬剤師の設置の基準を定める条例

平成30年12月26日 条例第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健衛生
沿革情報
平成30年12月26日 条例第43号