○寝屋川市クリーニング業法施行条例
平成30年12月26日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づきクリーニング所において講ずべき必要な措置について定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(クリーニング所において講ずべき措置)
第3条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) クリーニング所と住居その他の施設とを区分すること。
(2) 換気、採光及び照明を十分に行うこと。
(3) 洗場の内壁は、床面からの高さが1メートルまでの部分は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で造られていること。
(4) 洗濯の終わらない洗濯物は、仕上げ場で取り扱わないこと。
(5) 洗濯物を収納する容器(運搬容器を含む。以下同じ。)その他の設備は、洗濯の終わったものと終わらないものとに区分して使用すること。
(6) 洗濯物を収納する容器その他クリーニング所内の設備は、適宜薬品による消毒を行うこと。
(7) テトラクロロエチレンその他の塩素系有機溶剤を使用するクリーニング所にあっては、ドライクリーニングを行うための機械に排液処理装置を設置すること。
(確認を証する書面の交付及び掲示)
第4条 市長は、法第5条の2の確認をしたときは、クリーニング所の営業者に対し、その旨を証する書面を交付しなければならない。
2 クリーニング所の営業者は、前項の書面の交付を受けたときは、当該クリーニング所の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。
(報告の徴収)
第5条 市長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、クリーニング所の営業者に対し、法第3条第2項及び第3項に規定する措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に交付されている大阪府クリーニング業法施行条例(平成14年大阪府条例第87号)第4条第1項の書面は、第4条第1項の書面とみなす。