○寝屋川市と畜場法施行条例
平成30年12月26日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(一般と畜場の構造設備の基準)
第3条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合する構造設備とする。
(1) 生後1年以上の牛及び馬(以下「大動物」という。)と生後1年未満の牛及び馬並びに豚、めん羊及び山羊(以下「小動物」という。)とに区分して、生体検査所(法第14条第1項に規定する検査を行うための場所をいう。以下同じ。)が設けられていること。
(2) 通例として1日に大動物5頭以上及び小動物30頭以上をとさつし、又は解体すると畜場にあっては、と室(獣畜をとさつし、又は解体するための室をいう。以下同じ。)は大動物用と小動物用とに区分されていること。
(3) と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止し、外部から見通すことができないようにするための塀等が設けられていること。
(4) 更衣室、浴室及び法第19条第1項のと畜検査員の事務室が設けられていること。
(5) 法第14条第3項に規定する検査を経ていない獣畜の枝肉及び内臓を収納するための専用の冷凍及び冷蔵の設備が設けられていること。
(6) 獣畜の枝肉及び内臓を運搬する器具及び車両を洗浄し、又は消毒するための設備が設けられていること。
(7) 生体検査所、と室、獣畜の内臓又は外皮を処理するための室、検査室(獣畜の血液検査等を行うための室をいう。以下同じ。)その他必要な場所に十分な明るさを確保することができる照明設備が設けられていること。
(8) 廃棄すべき獣畜の臓器等を収納するための設備が設けられていること。
(9) 検査室に給湯設備が設けられていること。
(10) 食用に供する目的で獣畜の血液を採取する場合にあっては、と室と当該血液を処理するための室とが区画されていること。
2 市長は、前項各号に掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。