○寝屋川市美容師法施行条例
平成30年12月26日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)第8条第3号及び第13条第4号並びに美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の規定に基づき、美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置及び美容所について講ずべき衛生上必要な措置並びに美容所以外の場所で業務を行うことができる場合について定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること。
(2) 美顔術その他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること。
(3) 客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒すること。
(美容所について講ずべき措置)
第4条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 美容所と住居その他の施設(第4号本文に規定する場合にあっては、理容所(理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所をいう。以下同じ。)の施設を除く。)とを区分すること。
(2) 美容所には、待合所(美容を受けるまでの間、客が待つ場所をいう。以下同じ。)を設け、作業場(美容を行う場所をいう。以下同じ。)と区分すること。
(3) 美容所の作業場及び待合所の面積の合計は、13平方メートル以上とすること。ただし、結髪、化粧等の業のみを行う美容所については、この限りでない。
(4) 美容所と理容所とを同一施設内において開設する場合にあっては、当該美容所における作業場及び待合所と当該理容所におけるこれらに相当する施設とを区分すること。ただし、当該美容所において従事する美容師の全員が理容師法第1条の2第2項に規定する理容師であって、かつ、当該美容所が同法第12条各号に掲げる措置を全て講じている場合は、この限りでない。
(5) 皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。
(6) 外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第5条 美容師法施行令第4条第3号の条例で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業を行う施設に入所している者に対して美容を行う場合
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する避難所又は応急仮設住宅に避難している者に対して美容を行う場合
(美容所以外の場所で業務を行う場合に講ずべき措置)
第6条 美容師は、法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所においてその業を行うときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第25条第1号に掲げる消毒にあっては同号ロ又はハに定める方法により、同条第2号に掲げる消毒にあっては同号ニからチまでに定める方法のいずれかにより消毒を行うために必要な薬品を、常に携帯すること。
(2) 外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常に携帯すること。
(確認を証する書面の交付及び掲示)
第7条 市長は、法第12条の確認をしたときは、美容所の開設者に対し、その旨を証する書面を交付しなければならない。
2 美容所の開設者は、前項の書面の交付を受けたときは、美容所の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。
(報告の徴収)
第8条 市長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、美容所の開設者に対し、法第13条各号に掲げる措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に交付されている大阪府美容師法施行条例(平成12年大阪府条例第16号)第6条第1項の書面は、第7条第1項の書面とみなす。