○寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成30年12月26日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項及び次項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日前30日までに次条の規定による申請をして、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の申請があった場合において、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了の日の翌日からその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 寝屋川市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される浄化槽管理士の氏名及びその者の浄化槽管理士免状番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第7条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、第7条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録証の交付等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による登録をしたときは、登録証を当該登録に係る営業所ごとに交付しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、前項の登録証(以下「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに規則で定めるところにより市長に申請して、その書換えを受けなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、登録証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに、規則で定めるところにより市長に申請して、その再交付を受けなければならない。

(登録の拒否)

第7条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は第4条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第13条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 大阪府の区域内に営業所を有しない者

(8) 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていない者

(9) 営業所ごとに規則で定める器具を備えていない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第9号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

3 第4条第2項の規定は、第1項の規定による届出があった場合について準用する。

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、大阪府の区域内に営業所を設置し、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに浄化槽の保守点検に必要な器具として規則で定めるものを備えなければならない。

(廃業等の届出)

第10条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、速やかに登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 寝屋川市の区域内において浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員

2 浄化槽保守点検業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときに、浄化槽保守点検業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第11条 市長は、第3条第3項の更新の登録をしなかったとき、前条第2項の規定により浄化槽保守点検業者の登録がその効力を失ったとき又は第13条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録を取り消したときは、浄化槽保守点検業者登録簿から当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

(遵守事項)

第12条 浄化槽保守点検業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自らこれを行い、若しくは実地に監督すること。

(2) 浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽の清掃が必要であると認めるときは、速やかに、その浄化槽管理者に対し、その清掃を浄化槽清掃業者に行わせることその他必要な措置を講ずべきことを連絡すること。

(3) 浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について生活環境の保全及び公衆衛生上の措置が必要であると認めるときは、速やかに、その浄化槽管理者に対し、当該必要な措置を講ずべきことを説明すること。

(4) 規則で定めるところにより、浄化槽管理士に対し、大阪府知事が実施する講習会又は規則で定める講習会を、第3条第2項の有効期間内に1回以上受講させること。

(5) 営業所ごとに、その見やすい場所に、登録証を掲示すること。

(6) 規則で定めるところにより、営業所ごとに営業に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存すること。

(令2条例13・一部改正)

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第7条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 浄化槽保守点検業者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに、登録証を市長に返納しなければならない。

3 第7条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(聴聞の特例)

第14条 前条第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。この場合において、市長は、聴聞の期日の1週間前までに、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

(大阪府知事の登録を受けた者に関する特例)

第15条 第3条から第8条まで、第11条及び第13条の規定は、大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年大阪府条例第4号。以下「府条例」という。)に基づく浄化槽保守点検業の登録を受けている者(第7条第1項第1号から第3号まで又は第5号から第9号までのいずれかに該当する者を除く。以下「府登録者」という。)には、適用しない。

2 府登録者であって寝屋川市の区域内で浄化槽保守点検業を営むものについては、前項に掲げる規定を除き、第3条第1項の登録を受けた者とみなして、この条例の規定を適用する。

3 府登録者は、寝屋川市の区域内で浄化槽保守点検業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は寝屋川市の区域内で浄化槽保守点検業を廃止したときも、同様とする。

4 浄化槽保守点検業者が府条例に基づく浄化槽保守点検業の登録を受けたときは、その者に係る浄化槽保守点検業者の登録は、その効力を失う。

5 市長は、府登録者であって寝屋川市の区域内で浄化槽保守点検業を営むものが第13条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は第3項後段の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて寝屋川市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第7条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(報告の徴収等)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対してその営業に関し報告を求め、又はその職員に、その事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他営業に関係のある物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第19条 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、100,000円以下の罰金に処する。

第20条 第8条第1項の規定に違反して変更の日から30日以内に届出をしなかった者は、科料に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に府登録者である者は、第15条第3項前段の規定にかかわらず、この条例の施行の日から1年を経過する日までの間は、同項前段の届出をしないで、寝屋川市の区域内で引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の登録を受けている浄化槽保守点検業者については、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、この条例による改正後の寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第12条第4号の規定は適用しない。

寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成30年12月26日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)