○寝屋川市感染症診査協議会条例

平成30年12月26日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、寝屋川市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員6人以内で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。ただし、副会長については、会長が必要と認めるときは、その指名により定めることができる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、法第24条第3項第1号の諮問に係る事項についての審議を行うため必要があると認めるときは、当該諮問に係る患者、医師その他の関係者に対して、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 協議会の会議は、非公開とする。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に招集される協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

寝屋川市感染症診査協議会条例

平成30年12月26日 条例第48号

(平成31年4月1日施行)