○寝屋川市社会福祉審議会条例

平成30年12月26日

条例第50号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、寝屋川市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(調査審議事項)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第7条第1項に規定する社会福祉に関する事項

(2) 法第12条第1項の規定に基づく児童福祉に関する事項

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定により合議制の機関の権限に属させられた事項

(専門分科会の設置)

第4条 審議会に、法第12条第2項の規定により読み替えられた法第11条第1項の規定により、民生委員審査専門分科会、身体障害者福祉専門分科会及び児童福祉専門分科会を置くほか、法第11条第2項の規定により、社会福祉法人の設立認可等に関する事項を調査審議するため、社会福祉法人設立認可等審査専門分科会を置く。

(専門分科会の組織及び運営)

第5条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 専門分科会ごとに専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の会務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長の指名する委員又は臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)がその職務を代理する。

5 審議会は、専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この項において同じ。)において調査審議する事項に関して諮問を受けたときは、専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(審査部会)

第6条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185条。以下「令」という。)第3条第1項に定めるもののほか、専門分科会に審査部会を置くことができる。

2 審議会は、審査部会(令第3条第1項に規定する審査部会を除く。以下この項において同じ。)において調査審議する事項に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(委員等の守秘義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

2 寝屋川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年寝屋川市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 寝屋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年寝屋川市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市社会福祉審議会条例

平成30年12月26日 条例第50号

(平成31年4月1日施行)