○寝屋川市民生委員定数条例
平成30年12月26日
条例第54号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数は、355人とする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
平成30年12月26日 条例第54号
(平成31年4月1日施行)