○寝屋川市民生委員定数条例

平成30年12月26日

条例第54号

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数は、355人とする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市民生委員定数条例

平成30年12月26日 条例第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第11節 その他
沿革情報
平成30年12月26日 条例第54号