○寝屋川市総合教育研修センター条例

平成30年12月26日

条例第59号

(目的及び設置)

第1条 寝屋川市における教育の充実及び振興を図るため、総合教育研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合教育研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市総合教育研修センター

(2) 位置 大阪府寝屋川市明徳一丁目1番1号

(事業)

第3条 総合教育研修センターは、第1条の目的を達成するため、教育に関する次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 次に掲げる研修及び研究に関する事業

ア 教育関係職員の研修に関すること。

イ 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

ウ 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。

(2) 次に掲げる教育支援に関する事業

ア 教育相談に関すること。

イ 不登校の児童生徒(児童及び生徒をいう。以下同じ。)の学習指導及び生活指導に関すること。

ウ 不登校の児童生徒に係る学校及び関係機関との連携に関すること。

(3) 児童生徒等の英語力の向上その他英語学習に関する事業

(4) 前3号に掲げる事業のほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 総合教育研修センターに、当該教育機関の長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市教育研修センター設置条例の廃止)

2 寝屋川市教育研修センター設置条例(平成3年寝屋川市条例第4号)は、廃止する。

寝屋川市総合教育研修センター条例

平成30年12月26日 条例第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成30年12月26日 条例第59号