○寝屋川市総合教育研修センター条例

平成30年12月26日

条例第59号

(目的及び設置)

第1条 寝屋川市における教育の充実及び振興を図るため、総合教育研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合教育研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市総合教育研修センター

(2) 位置 大阪府寝屋川市明徳一丁目1番1号

(事業)

第3条 総合教育研修センターは、第1条の目的を達成するため、教育に関する次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 次に掲げる研修及び研究に関する事業

 教育関係職員の研修に関すること。

 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。

(2) 次に掲げる教育支援に関する事業

 教育相談に関すること。

 不登校の児童生徒(児童及び生徒をいう。以下同じ。)の学習指導及び生活指導に関すること。

 不登校の児童生徒に係る学校及び関係機関との連携に関すること。

(3) 児童生徒等の英語力の向上その他英語学習に関する事業

(4) 前3号に掲げる事業のほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 総合教育研修センターに、当該教育機関の長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市教育研修センター設置条例の廃止)

2 寝屋川市教育研修センター設置条例(平成3年寝屋川市条例第4号)は、廃止する。

寝屋川市総合教育研修センター条例

平成30年12月26日 条例第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年12月26日 条例第59号