○寝屋川市手と手で心をつなぐ手話言語条例
平成30年12月26日
条例第63号
手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。障害者基本法及び障害者の権利に関する条約においても、手話は言語として位置付けられています。
私たちは、手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進に努め、手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、障害のある人もない人も人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに安心して暮らせる地域社会の実現を目指して、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、寝屋川市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、全ての市民が共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を主なコミュニケーションの手段として用いる聴覚障害者をいう。
(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行われなければならない。
(寝屋川市の責務)
第4条 寝屋川市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を行うとともに、日常生活及び社会生活において手話が使用できる環境の整備に努め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念を理解し、手話に関する寝屋川市の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念を理解し、手話に関する寝屋川市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者がサービスを利用しやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(手話に関する施策の推進に係る基本的事項)
第7条 寝屋川市は、次の各号に掲げる事項を基本として、手話に関する施策を推進するものとする。
(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する事項
(2) 手話による情報の取得に関する事項
(3) 手話によるコミュニケーションの支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項
(意見の聴取)
第8条 寝屋川市は、手話に関する施策の推進に当たって必要がある場合は、ろう者、手話通訳者その他関係者から意見を聴くものとする。
(財政上の措置)
第9条 寝屋川市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。