○寝屋川市立青少年の居場所条例

平成30年12月26日

条例第66号

(目的及び設置)

第1条 青少年が自由に交流や活動を行うなど安心して過ごすことのできる環境の整備を図るため、青少年の居場所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年の居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立青少年の居場所

(2) 位置 大阪府寝屋川市池田西町24番5号

(令4条例16・一部改正)

(事業)

第3条 青少年の居場所は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の交流と活動の場その他青少年の居場所の提供に関すること。

(2) 前号に規定する事業に附帯する事業

(利用することができる者の範囲)

第4条 青少年の居場所を利用することができる者は、寝屋川市立中学校の生徒その他寝屋川市に住み、働き、又は学ぶ者で教育委員会規則で定めるものとする。

(利用の手続)

第5条 青少年の居場所の利用を希望する者は、あらかじめ、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の登録を受けなければならない。

2 青少年の居場所を利用しようとする者は、その際に、教育委員会規則で定めるところにより、当該利用の申出をしなければならない。

(特別の設備の設置及び変更の禁止)

第6条 青少年の居場所を利用する者(以下「利用者」という。)は、青少年の居場所に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。

(利用の制限等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、青少年の居場所の利用を制限し、又は青少年の居場所からの退去を命ずることができる。

(1) 現に行われている青少年の居場所の利用の状況に照らし、当該申出による利用を行うことが青少年の居場所の運営上困難であると認めるとき。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 青少年の居場所の管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、青少年の居場所を利用した場合において、その利用を終了したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。前条の規定により退去を命ぜられたときも、同様とする。

(汚損等の場合における原状回復及び損害賠償)

第9条 利用者は、青少年の居場所の利用に際して、青少年の居場所又はその附属設備(物品を含む。)を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、青少年の居場所の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市立青少年の居場所条例

平成30年12月26日 条例第66号

(令和5年4月1日施行)