○寝屋川市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

平成31年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「事業」という。)について国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「令」という。)第13条第2号の規定に基づき同号の条例で定める期間を定め、併せて事業に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(事業の用に供する施設を使用させる期間)

第2条 令第13条第2号の条例で定める期間は、3日とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例31・旧第4条繰上)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

平成31年3月27日 条例第9号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第9編 保健衛生
沿革情報
平成31年3月27日 条例第9号
令和2年9月28日 条例第31号