○寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例

平成31年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間について定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間)

第3条 法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域とする。

2 住宅の敷地(住宅が建築物の一部である場合においては、当該建築物の敷地)が制限区域の内外にわたる場合で、当該敷地の過半が制限区域に属するときは、当該敷地の全部が制限区域に属するものとみなす。

3 制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く。)とする。

(近隣の住民への説明)

第4条 法第3条第1項の届出をしようとする者は、当該届出をする日までに、当該届出に係る住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであることその他規則で定める事項について、当該住宅の近隣の住民で規則で定めるものに対し、対面又は書面により説明しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に制限区域に所在する住宅において法第3条第1項の届出をして住宅宿泊事業を営んでいる者は、第3条の規定にかかわらず、当該制限区域に係る制限期間内においても引き続き、当該住宅において住宅宿泊事業を実施することができる。ただし、当該住宅について、規模の拡大その他規則で定める変更があったときは、この限りでない。

寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例

平成31年3月27日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)