○寝屋川市保健所処務規則

平成31年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市保健所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 保健所に、地域保健法(昭和22年法律第101号)第10条の規定により保健所長を置くほか、副所長及び医療監を置くことができる。

2 前項に規定する者のほか、保健所の職員については、寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第3条 保健所長は、上司の命を受け、保健所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 医療監は、所長の命を受けて、保健所の事務を統括するとともに、保健所の事務に関し所要の総合調整を行う。

4 所長、副所長及び医療監以外の保健所の職員の職務は、寝屋川市事務分掌規則の定めるところによる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市保健所処務規則

平成31年3月19日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健衛生
沿革情報
平成31年3月19日 規則第12号