○寝屋川市保健所処務規則
平成31年3月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市保健所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 保健所に、地域保健法(昭和22年法律第101号)第10条の規定により保健所長を置くほか、副所長及び医療監を置くことができる。
2 前項に規定する者のほか、保健所の職員については、寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第3条 保健所長は、上司の命を受け、保健所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 医療監は、所長の命を受けて、保健所の事務を統括するとともに、保健所の事務に関し所要の総合調整を行う。
4 所長、副所長及び医療監以外の保健所の職員の職務は、寝屋川市事務分掌規則の定めるところによる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。