○寝屋川市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

平成31年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)に定めるもののほか、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の通知)

第2条 法第7条第3項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書により行う。

(基準不適合の通知)

第3条 法第7条第4項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業基準不適合通知書により行う。

(登録の拒否の通知)

第4条 法第8条第2項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録拒否通知書により行う。

(廃業等の届出)

第5条 法第12条第1項の規定による届出は、サービス付き高齢者向け住宅事業廃止等届出書を提出することにより行わなければならない。

2 法第12条第2項の規定による届出は、サービス付き高齢者向け住宅事業者破産手続開始決定届出書を提出することにより行わなければならない。

(登録の抹消の申請)

第6条 法第13条第1項第1号の申請は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書を提出することにより行わなければならない。

(登録の取消しの通知)

第7条 法第26条第3項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書により行う。

(登録簿の閲覧)

第8条 市長は、法第7条第2項のサービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)をまちづくり推進部住宅政策課の執務室に備え置き、一般の閲覧に供する。

(令2規則8・一部改正)

(閲覧時間等)

第9条 登録簿の閲覧の時間は、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時30分までとする。

(登録簿の持ち出し禁止)

第10条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を室外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止及び禁止)

第11条 市長は、登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(書類の提出部数)

第12条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、正本一部及び写し一部とする。

(1) 第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅事業廃止等届出書

(2) 第5条第2項のサービス付き高齢者向け住宅事業者破産手続開始決定届出書

(3) 第6条のサービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書

(委任等)

第13条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり推進部長が定める。

(令2規則8・一部改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則

平成31年3月20日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)