○寝屋川市温泉法施行細則
平成31年3月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(温泉の利用の許可の申請)
第2条 法第15条第1項の規定による申請は、温泉利用許可申請書により行わなければならない。
(1) 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場所及びその施設を明示する図面
(2) 法第18条第2項に規定する登録分析機関の行う温泉成分分析の結果を証する書類
(誓約書)
第3条 省令第7条第2項第3号、第8条第2項第2号及び第9条第2項第3号の書面は、誓約書とする。
(1) 合併の承認の申請の場合 温泉利用許可合併承継承認申請書
(2) 分割の承認の申請の場合 温泉利用許可分割承継承認申請書
(相続の承認の申請)
第5条 法第17条第1項の規定による承認の申請は、温泉利用許可相続承継承認申請書により行わなければならない。
(温泉の成分等の掲示の届出)
第6条 法第18条第4項の規定による届出は、温泉掲示内容(変更)届出書により行わなければならない。
(申請事項の変更の届出)
第7条 法第15条第1項の規定による許可を受けた者(法第16条第1項又は第17条第1項の承認を受けた者を含む。以下「温泉営業者等」という。)は、第2条第1項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から10日以内に、その旨を温泉利用許可変更届出書により市長に届け出なければならない。
(報告徴収)
第8条 温泉営業者等は、毎年4月1日現在の温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況を、温泉利用状況等報告書により同月20日までに市長に報告しなければならない。
(1) 温泉を公共の浴用又は飲用に供することをやめた場合 温泉営業者等
(2) 死亡した場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者
(3) 6月以上所在が不明である場合 同居の親族
(4) 法人が解散した場合 当該法人の清算人
(委任)
第10条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府温泉法施行規則(平成12年大阪府規則第68号)の規定に基づいて大阪府知事に提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて市長に提出されたものとみなす。