○寝屋川市狂犬病予防法施行細則

平成31年3月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請等)

第2条 次の各号に掲げる申請又は届出は、書面により行わなければならない。

(1) 法第4条第1項の規定による申請

(2) 法第4条第4項又は第5項の規定による届出

(3) 省令第16条の3の規定による届出

(令4規則24・全改)

(犬の鑑札及び注射済票の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書により行わなければならない。

(令4規則24・旧第4条繰上)

(犬の引取りの申請)

第4条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の引取りは、抑留犬返還申請書により行わなければならない。

(令4規則24・旧第5条繰上)

(狂犬病予防技術員証の交付等)

第5条 市長は、省令第14条の狂犬病予防技術員(以下「狂犬病予防技術員」という。)に対し、狂犬病予防技術員証を交付する。

2 狂犬病予防技術員は、その事務に従事するときは、前項の狂犬病予防技術員証を携帯し、関係者の求めにより、これを提示しなければならない。

(令4規則24・旧第6条繰上)

(評価人の任命)

第6条 政令第5条の評価人は、本市の職員であって、犬についての知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

(令4規則24・旧第7条繰上)

(犬の所有者の負担する費用)

第7条 法第23条に規定する費用のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める額とする。

(1) 予防注射の費用 1頭につき2,700円

(2) 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき250円

(3) 返還に要する費用 1頭につき3,900円

(令4規則24・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定める文書の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(令4規則24・旧第9条繰上)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

寝屋川市狂犬病予防法施行細則

平成31年3月28日 規則第30号

(令和4年11月1日施行)