○寝屋川市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成31年3月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による届出は、施術所開設届出書を提出することにより行わなければならない。

(施術所に係る届出事項の変更の届出)

第3条 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、施術所届出事項変更届出書を提出することにより行わなければならない。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第9条の2第2項の規定による届出は、施術所休止(廃止・再開)届出書を提出することにより行わなければならない。

(出張施術業務の開始の届出)

第5条 法第9条の3前段の規定による届出は、出張施術業務開始届出書を提出することにより行わなければならない。

(出張施術業務の休止等の届出)

第6条 法第9条の3後段の規定による届出は、出張施術業務休止(廃止・再開)届出書を提出することにより行わなければならない。

(滞在施術業務の開始の届出)

第7条 法第9条の4の規定による届出は、滞在施術業務開始届出書を提出することにより行わなければならない。

(医業類似行為を業とすることができる者への準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、法第12条の2第1項の規定による医業類似行為を業とすることができる者について準用する。

(委任)

第9条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成31年3月28日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)