○寝屋川市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく費用の負担に係る認定に関する規則

平成31年3月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第37条第2項の規定に基づく同条第1項に規定する医療(以下「医療」という。)に要する費用の負担に係る認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担に係る認定)

第2条 保健所長は、法第37条第1項の規定により同項の患者又はその保護者から医療に要する費用の負担に係る申請があった場合は、同条第2項の規定に基づき当該申請に係る患者、その配偶者又は当該患者と生計を一にする扶養義務者(以下「患者等」という。)が負担すべき費用について認定を行うものとする。ただし、当該患者又はその者の属する世帯の他の世帯員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている場合

2 前項本文の規定により認定する患者等が負担すべき費用の額(以下「自己負担金額」という。)は、別表の左欄に掲げる患者、その配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者について法第19条、第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の合算額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める1か月当たりの自己負担金額とする。

3 月の途中において医療を受け、又は医療を受けなくなった場合におけるその月の自己負担金額は、前項の規定による1か月当たりの自己負担金額に当該月において当該医療を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令3規則34・一部改正)

(特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、保健所長は、自己負担金額を負担すべき患者等について、災害等により所得が著しく減少し、又は支出が著しく増加した場合その他特別の理由があると認めるときは、当該患者等に係る自己負担金額を別に定めることができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令3規則34・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の患者等に係る自己負担金の認定の特例)

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者又はその保護者から医療に要する費用の負担に係る申請があった場合における自己負担金の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、0円とする。

(令3規則34・追加)

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の寝屋川市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく費用の負担に係る認定に関する規則附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後にする感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第26条第2項において読み替えて準用する同法第19条又は第20条の規定による入院の勧告又は入院の措置(以下「入院勧告又は入院措置」という。)に係る患者等が負担すべき費用についての認定(以下「認定」という。)について適用し、同日前にした入院勧告又は入院措置に係る認定については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令3規則34・一部改正)

所得割の額の合算額

1か月当たりの自己負担金額

564,000円以下

0円

564,001円以上

20,000円(医療に要した費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第39条第1項に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除した額が20,000円に満たない場合は、その額)

備考

1 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

2 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第617号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

寝屋川市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく…

平成31年3月28日 規則第32号

(令和3年11月1日施行)