○寝屋川市動物の愛護及び管理に関する規則

平成31年3月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬又は猫の引取りの申請)

第2条 法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により犬又は猫の引取りを求める者は、犬・猫引取申請書を市長に提出しなければならない。

(動物の治療等)

第3条 市長は、法第35条第1項本文の規定により引き取った犬若しくは猫(以下「引取動物」という。)若しくは大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号。以下「府条例」という。)第11条の規定により抑留した飼い犬で疾病にかかり、若しくは負傷したもの等又は法第36条第2項の規定により収容した動物(以下「収容動物」という。)について、治療その他必要な処置を講ずるものとする。

2 市長は、前項に規定する動物に治療その他必要な処置を講じても回復等の見込みがないと認めるときは、治療その他必要な処置を講じず、若しくは中止し、又は当該動物を処分することができる。

(引取動物等の公示等)

第4条 市長は、引取動物又は収容動物で所有者の判明しないもの(以下「引取動物等」という。)について、次の各号に掲げる事項を2日間公示するものとする。ただし、前条第2項の規定により処分する場合及び当該動物の所有者がいないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 引取動物等の種類

(2) 引取り又は収容をした日時及び場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、所有者が前項の規定による公示の期間の満了の日の翌日までに引取動物等を引き取らないときは、当該動物を処分することができる。ただし、所有者がやむを得ない理由により当該日までに引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、当該期間が経過するまでの間においては、この限りでない。

3 市長は、前項の規定により引取動物等を処分するときは、あらかじめ、適当な評価人3人以上に当該動物を評価させるものとする。

(引取動物等の返還申請等)

第5条 引取動物等の引取りを求める者は、犬・猫等返還申請書を市長に提出しなければならない。

2 引取動物等の引取りを行う者は、次の各号に掲げる費用として、当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 引取り中又は収容中の飼養管理費 1の動物につき1日につき250円

(2) 返還に要する費用 1の動物につき3,900円

(委任)

第6条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている府条例第13条第1項の規定による公示(引取動物等に係るものに限る。)は、第4条の規定による公示とみなす。

寝屋川市動物の愛護及び管理に関する規則

平成31年3月28日 規則第39号

(平成31年4月1日施行)