○寝屋川市健康増進法施行細則

平成31年3月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定めるもののほか、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定給食施設に係る事業の開始の届出)

第2条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設開始届出書を提出することにより行わなければならない。

(特定給食施設に係る届出事項の変更等の届出)

第3条 法第20条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

(1) 法第20条第1項の規定による届出に係る事項に変更を生じた場合 特定給食施設届出事項変更届出書

(2) 特定給食施設に係る事業を休止し、又は廃止した場合 特定給食施設休止(廃止)届出書

(委任等)

第4条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市健康増進法施行細則

平成31年3月28日 規則第40号

(平成31年4月1日施行)