○寝屋川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成31年3月28日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(許可証の交付等)

第3条 保健所長は、法第3条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 食鳥処理業者は、許可証を施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(食鳥処理事業許可申請書)

第4条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書とする。

(変更の許可の申請)

第5条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、保健所長が必要と認める書類を添えて、構造設備変更許可申請書を提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 法第6条第3項の規定による届出は、保健所長が必要と認める書類を添えて、食鳥処理事業変更届出書を提出することにより行わなければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 法第7条第2項の規定による届出は、承継届を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(令5規則30・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)

第8条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置・変更届出書を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(休廃止等の届出)

第9条 法第14条の規定による届出は、休廃止等届出書を保健所長に提出することにより行わなければならない。この場合において、廃止に係る届出書には、許可証を添付しなければならない。

(確認規程の認定の申請等)

第10条 法第16条第1項の認定を受けようとする者は、確認規程認定申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の認定をしたときは、確認規程認定証(以下「認定証」という。)を交付する。

(変更の認定の申請)

第11条 法第16条第2項の認定を受けようとする者は、確認規程変更認定申請書を保健所長に提出しなければならない。

(確認の状況の報告)

第12条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(確認規程の廃止の届出)

第13条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届出書を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(認定証の返納)

第14条 認定小規模食鳥処理業者は、食鳥処理場を廃止したとき又は法第16条第8項の規定により確認規程の認定が失効したときは、直ちに、認定証を保健所長に返納しなければならない。

(届出食肉販売業者届出書)

第15条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届出書とする。

(許可証等の書換え交付)

第16条 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、許可証又は認定証の記載事項に変更があったときは、速やかに、許可証又は認定証の書換え交付を受けなければならない。

2 前項の書換え交付の申請は、許可証又は認定証を添えて、許可証・認定証書換え交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。

(許可証等の再交付等)

第17条 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、許可証又は認定証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに、許可証又は認定証の再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付の申請は、許可証・認定証再交付申請書を保健所長に提出することにより行わなければならない。この場合においては、破損し、又は汚損した許可証又は認定証を添付しなければならない。

3 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、第1項の規定による再交付を受けた後において紛失した許可証又は認定証を発見したときは、直ちに、これを保健所長に返納しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年大阪府規則第16号。以下「府規則」という。)第14条の規定による返納を行っていない者に、第16条第1項の規定は、施行日前に府規則第17条第1項の書換えを受けていない者に、第17条第1項の規定は、施行日前に府規則第18条第1項の再交付を受けていない者に、第17条第3項の規定は、施行日前に府規則第18条第3項の規定による返納を行っていない者についても適用する。

3 この規則の施行の際現に行われている府規則第17条第1項の書換えの申請又は府規則第18条第1項の再交付の申請は、それぞれ第16条第1項の書換え交付の申請又は第17条第1項の再交付の申請とみなす。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

寝屋川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成31年3月28日 規則第41号

(令和5年12月13日施行)