○寝屋川市柔道整復師法施行細則

平成31年3月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、施術所開設届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 業務に従事する柔道整復師の柔道整復師免許証の写し

(2) 施術所の平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所届出事項変更届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 業務に従事する柔道整復師の変更 新たに業務に従事することとなった柔道整復師の柔道整復師免許証の写し

(2) 施術所の構造設備の変更 変更後の施術所の平面図

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止等届出書により行わなければならない。

(委任等)

第5条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市柔道整復師法施行細則

平成31年3月28日 規則第42号

(平成31年4月1日施行)