○寝屋川市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成31年3月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(特定建築物使用届出書)

第3条 省令第1条第1項に規定する届書は、特定建築物使用届出書とする。

2 前項に規定する届出書には、特定建築物の構造設備の概要を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 第1項に規定する届出書を提出する際は、建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)を提示しなければならない。

(特定建築物届出事項変更届出書等)

第4条 省令第1条第4項に規定する届書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 省令第1条第1項各号(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったとき 特定建築物届出事項変更届出書

(2) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る特定建築物が特定建築物に該当しないこととなったとき 特定建築物廃止届出書

2 前項第1号に掲げる場合において、変更があった届出事項が特定建築物の構造設備の概要であるときは、前項第1号に規定する届出書に変更後の特定建築物の構造設備の概要を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 第1項第1号に掲げる場合において、変更があった届出事項が建築物環境衛生管理技術者に関するものであるときは、届出の際に変更後の免状を提示しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成31年3月28日 規則第43号

(平成31年4月1日施行)