○寝屋川市国庫補助対象社会福祉施設等選定委員会規則
平成31年3月29日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市国庫補助対象社会福祉施設等選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の福祉関係者
(3) 会計に関する有識者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解嘱し、又は解任することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第7条 委員会は、社会福祉施設等の整備に係る国庫補助対象協議の対象施設及び事業者を選定したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。