○寝屋川市社会福祉審議会規則

平成31年3月29日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市社会福祉審議会条例(平成30年寝屋川市条例第50号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、寝屋川市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年以内で市長が定める期間とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該臨時委員に係る特別の事項の調査審議が終了するときまでとする。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の4分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集の請求があったときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門分科会)

第6条 条例第4条に規定する専門分科会は、それぞれ次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 民生委員審査専門分科会

民生委員の適否の審査に関する事項

(2) 身体障害者福祉専門分科会

身体障害者の福祉に関する事項

(3) 児童福祉専門分科会

 児童の福祉に関する事項

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項及び第35条第6項に規定する認可に関する事項

 児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令に関する事項

 認可外保育施設の事業の停止命令又は施設の閉鎖命令に関する事項

 家庭的保育事業者等に対する設備及び運営の向上のための勧告に関する事項

 放課後児童健全育成事業者に対する設備及び運営の向上のための勧告に関する事項

 児童福祉施設の整備のうち重要事項についての審査に関する事項

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項に規定する認可、同法第21条第2項に規定する命令及び同法第22条第2項に規定する認可の取消しに関する事項

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第7条の規定により社会福祉審議会の権限に属させられた事項

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第7条の規定により社会福祉審議会の権限に属させられた事項

(4) 社会福祉法人設立認可等審査専門分科会

 社会福祉法人の設立、解散又は合併の認可に関する事項

 社会福祉法人に対する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第7項の規定に基づく業務の停止命令又は同法第56条第8項の規定に基づく解散命令に関する事項

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条の2第3項の規定に基づく老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの事業の制限命令又は停止命令に関する事項

 老人福祉法第19条第2項の規定に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの事業の廃止命令又は設置の認可の取消しに関する事項

2 前条の規定は、専門分科会において準用する。この場合において同条第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、同項中「議事に関係のある臨時委員」とあるのは「民生委員審査専門分科会以外の専門分科会にあっては、議事に関係のある臨時委員」と読み替えるものとする。

(審査部会)

第7条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の規定により、身体障害者福祉専門分科会に第1審査部会を、条例第6条第1項の規定により、身体障害者福祉専門分科会に第2審査部会を、児童福祉専門分科会に母子父子寡婦福祉資金審査部会を置く。

2 前項に規定する審査部会が調査審議する事項は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1審査部会

 身体障害者の障害程度の審査に関する事項

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項の規定に基づく医師の指定に関する事項

 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第3条第3項に規定する医師の指定の取消しに関する事項

(2) 第2審査部会

育成医療及び更生医療を担当する医療機関の指定及び指定の取消しに関する事項

(3) 母子父子寡婦福祉資金審査部会

母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条に規定する母子福祉資金、同法第31条の6に規定する父子福祉資金及び同法第32条に規定する寡婦福祉資金の貸付けに関する事項

3 審査部会(第1審査部会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

4 審査部会に審査部会長を置き、その審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

5 審査部会長は、その審査部会の会務を掌理する。

6 審査部会長に事故があるとき、又は審査部会長が欠けたときは、あらかじめ審査部会長の指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

7 第5条の規定は、審査部会について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「委員長」とあるのは、「審査部会長」と読み替えるものとする。

8 前項の規定にかかわらず、審査部会は、緊急の必要があるときその他審査部会長が必要と認めるときは、会議を開かず持ち回りの方式による回議により、議事を決することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市児童福祉審議会規則及び寝屋川市社会福祉法人設立認可等審査会規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 寝屋川市児童福祉審議会規則(平成24年寝屋川市規則第45号)

(2) 寝屋川市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成24年寝屋川市規則第47号)

寝屋川市社会福祉審議会規則

平成31年3月29日 規則第50号

(平成31年4月1日施行)