○寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成31年3月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び旧法において使用する用語の例による。

(指定及び開設許可の申請等)

第3条 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項及び第86条第1項の申請、法第94条第1項及び第107条第1項の許可の申請並びに法第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の申請は、指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定(開設許可)申請書を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請により指定又は開設許可を受けた者は、その旨を当該指定又は開設許可に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定及び開設許可の更新の申請等)

第4条 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)及び法第79条の2第1項の更新の申請は、指定居宅サービス事業者・指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定更新申請書を市長に提出することにより行うものとする。

2 法第86条の2第1項、第94条の2第1項、第108条第1項及び旧法第107条の2第1項の更新の申請は、介護保険施設指定(開設許可)更新申請書を市長に提出することにより行うものとする。

3 前2項の申請により指定又は開設許可の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は開設許可の更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の変更の申請)

第5条 法第70条の3第1項の変更の申請は、特定施設入居者生活介護指定変更申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(指定居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第6条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)及び法第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、指定を不要とする旨の申出書を市長に提出することにより行うものとする。

(変更の届出等)

第7条 法第75条、第78条の5、第82条、第89条、第99条、第113条、第115条の5、第115条の15、第115条の25及び旧法第111条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書を、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止(休止・再開)届出書を市長に提出することにより行うものとする。

(指定辞退の届出)

第8条 法第78条の8、第91条及び旧法第113条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書を市長に提出することにより行うものとする。

(開設許可事項の変更許可の申請)

第9条 法第94条第2項及び第107条第2項の規定による許可の申請は、開設許可事項変更許可申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(管理者の承認の申請)

第10条 法第95条及び第109条の承認の申請は、管理者承認申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(広告事項に係る許可の申請)

第11条 法第98条第1項第4号及び第112条第1項第4号の許可の申請は、広告事項許可申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請)

第12条 旧法第108条第1項の規定による申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(添付書類)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、第3条第1項第4条第1項及び第2項第5条第9条並びに前条に規定する申請書並びに第7条及び第8条に規定する届出書に、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることができる。

(情報の提供)

第14条 市長は、第3条から第12条までに規定する申請、申出又は届出に係る指定、許可、更新、変更、承認又は受付(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所等に関する情報を提供することができる。

(公示)

第15条 法第78条、第78条の11、第85条、第93条、第104条の2、第114条の7、第115条の10、第115条の20、第115条の30及び旧法第115条の規定により公示する事項は、省令に定めるもののほか、当該指定に係る事業所の介護保険事業所番号とする。

(委任)

第16条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、福祉部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 寝屋川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年寝屋川市規則第25号)

(2) 寝屋川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年寝屋川市規則第26号)

(3) 寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成25年寝屋川市規則第44号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成14年大阪府規則第68号)の規定により知事に対してなされている申請その他の行為並びに前項の規定による廃止前の寝屋川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、寝屋川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の施行の日に、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成31年3月29日 規則第52号

(平成31年4月1日施行)