○寝屋川市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則

平成31年3月29日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「政令」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(引取業者の登録の申請等に必要な書類)

第3条 次の各号に掲げる申請又は届出に当たっては、省令に定める書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 法第42条第1項の登録又は同条第2項の登録の更新の申請

(2) 法第46条第1項の規定による届出

(3) 法第53条第1項の登録又は同条第2項の登録の更新の申請

(4) 法第57条第1項の規定による届出

(5) 法第60条第1項の許可又は同条第2項の許可の更新の申請

(6) 法第63条第1項の規定による届出

(7) 法第67条第1項の許可又は同条第2項の許可の更新の申請

(8) 法第70条第1項の許可の申請

(9) 法第71条第1項の規定による届出

2 前項の申請又は届出をする場合に省令又は同項の規定により添付する書類のうち、官公署が発行するものは、申請日又は届出日前3か月以内に発行されたものとする。

(更新の申請の期間)

第4条 法第42条第2項、第53条第2項、第60条第2項又は第67条第2項の規定による更新を受けようとする者は、当該有効期間の満了の日の3か月前から当該日までの間に、当該更新の申請をしなければならない。

(登録の通知)

第5条 法第44条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業登録等通知書により行うものとする。

2 法第55条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業登録等通知書により行わなければならない。

(登録の拒否の通知)

第6条 法第45条第2項の規定による通知は、引取業登録拒否通知書により行わなければならない。

2 法第56条第2項の規定による通知は、フロン類回収業登録拒否通知書により行わなければならない。

(登録簿の閲覧)

第7条 市長は、法第44条第1項の引取業者登録簿又は法第55条第1項のフロン類回収業者登録簿(以下単に「登録簿」という。)を寝屋川市環境部環境保全課の執務室に備え置き、一般の閲覧に供する。

(閲覧時間等)

第8条 登録簿を閲覧に供する時間は、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧の方法)

第9条 登録簿は、市長が指定する方法により閲覧しなければならない。

(閲覧の停止及び禁止)

第10条 市長は、登録簿の閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認めるとき。

(不許可の通知)

第11条 法第62条第2項の規定による通知は、解体業不許可通知書により行わなければならない。

2 法第69条第2項の規定による通知は、破砕業不許可通知書により行わなければならない。

3 法第70条第2項において準用する法第69条第2項の規定による通知は、破砕業変更不許可通知書により行わなければならない。

(廃業等の届出)

第12条 法第48条第1項の規定による届出は、引取業廃止届出書を提出することにより行わなければならない。

2 法第59条において準用する法第48条第1項の規定による届出は、フロン類回収業廃止届出書を提出することにより行わなければならない。

3 法第64条の規定による届出は、解体業廃止届出書を提出することにより行わなければならない。

4 法第72条において準用する法第64条の規定による届出は、破砕業廃止届出書を提出することにより行わなければならない。

(許可証の書換え)

第13条 市長は、省令第56条又は第61条の規定により許可証の交付を受けた者からその記載事項に変更があった旨の届出があったときは、その書換えを行うものとする。

(許可証の再交付)

第14条 市長は、省令第56条又は第61条の規定により許可証の交付を受けた者から、許可証を汚損し、又は紛失したことによりその再交付の申請があったときは、その再交付を行うものとする。

2 前項の申請は、許可証再交付申請書を提出することにより行わなければならない。

3 汚損により第1項の規定による再交付を受けようとする者は、前項の申請書に当該汚損した許可証を添付しなければならない。

4 紛失により第1項の規定による再交付を受けた者は、紛失した許可証が発見されたときは、直ちに、これを市長に返納しなければならない。

(許可証の返納)

第15条 省令第56条又は第61条の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 政令第4条に規定する期間の経過により、当該許可がその効力を失ったとき。

(2) 法第64条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定により廃業等の届出をしたとき。

(3) 法第66条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定により当該許可が取り消されたとき。

(書類の提出部数)

第16条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、次の各号に掲げる書類については、正本1部とする。

(1) 法第43条第2項の法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び法第54条第2項の法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面

(2) 省令第46条の申請書及びその添付書類

(3) 省令第48条の届出書及びその添付書類

(4) 省令第50条第1項の申請書及びその添付書類

(5) 省令第53条の届出書及びその添付書類

(委任)

第17条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則

平成31年3月29日 規則第65号

(平成31年4月1日施行)