○寝屋川市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則

平成31年4月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条、第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)、第31条の6第1項から第3項まで、第32条第1項及び第2項、附則第3条、附則第6条並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「施行令」という。)附則第7条及び第8条の規定による資金の貸付けに関し、施行令及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則22・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子福祉資金 法第13条、第14条、附則第3条第1項及び施行令附則第7条の規定により貸し付ける資金をいう。

(2) 父子福祉資金 法第31条の6第1項から第3項まで、同条第4項において準用する法第14条(各号を除く。)及び施行令附則第8条の規定により貸し付ける資金をいう。

(3) 寡婦福祉資金 法第32条第1項及び第2項、同条第4項において準用する法第14条(各号を除く。)並びに法附則第6条第1項の規定により貸し付ける資金をいう。

(令元規則22・一部改正)

(貸付けの申請)

第3条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることがある。

(1) 法第13条第1項、第31条の6第1項、第32条第1項、附則第3条第1項又は附則第6条第1項の規定による貸付け 次に掲げる書類

 戸籍の謄本及び住民票の写し

 前年(1月1日から5月31日までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額を証する書類(法第32条第3項に規定する寡婦及び法附則第6条第1項に規定する40歳以上の配偶者のない女子に限る。)

 次の表の左欄に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類

施行令第7条第1号、第31条の5第1号又は第36条第1号に掲げる資金

事業計画書及び事業に要する経費の見積書

施行令第7条第2号、第31条の5第2号又は第36条第2号に掲げる資金

施行令第7条第3号、第31条の5第3号又は第36条第3号に掲げる資金(以下「修学資金」という。)

施行令第7条第3号イからニまでに規定する学校の在学証明書(当該学校に入学する日以前に申請する場合にあっては、当該学校に入学することを証する書類)

施行令第7条第4号、第31条の5第4号又は第36条第4号に掲げる資金(以下「技能習得資金」という。)

知識技能を習得していることを証する書類

施行令第7条第5号、第31条の5第5号又は第36条第5号に掲げる資金(以下「修業資金」という。)

施行令第7条第6号、第31条の5第6号又は第36条第6号に掲げる資金

就職の決定を証する書類

施行令第7条第7号、第31条の5第7号又は第36条第7号に掲げる資金

医療又は施行令第3条第2号に規定する介護を必要とする期間及び当該医療又は介護に要する費用(患者又は利用者の負担分に限る。)の概算額を記載した医師等の証明書

施行令第7条第9号、第31条の5第9号又は第36条第9号に掲げる資金

住宅の補修、保全、改築又は増築に要する経費の見積書

施行令第7条第10号、第31条の5第10号又は第36条第10号に掲げる資金

住宅の賃貸借契約書の写し

施行令第7条第11号、第31条の5第11号又は第36条第11号に掲げる資金

施行令第3条第9号に規定する学校又は修業施設に入学し、又は入所することを証する書類

施行令第7条第12号、第31条の5第12号又は第36条第12号に掲げる資金

婚姻することを証する書類

施行令附則第7条又は附則第8条に掲げる資金

令和元年10月分の児童扶養手当の額が分かる通帳の写し等の書類及び同年11月分以降の児童扶養手当証書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定による貸付け 次に掲げる書類

 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けていた者の死亡を証する書類

 申請者が施行令第5条第2項各号、第31条の3第2項各号又は第33条第2項各号のいずれかに該当していることを証する書類

(3) 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による貸付け 次に掲げる書類

 定款

 登記事項証明書

 前事業年度の収支計算書

 貸付けの対象となる事業に使用される法第14条各号のいずれかに該当する者、法第31条の6第4項各号のいずれかに該当する者又は法第32条第4項に規定する寡婦の戸籍の謄本及び住民票の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令元規則22・一部改正)

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付の請求)

第5条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者は、母子父子寡婦福祉資金貸付金交付請求書及び母子父子寡婦福祉資金貸付金借用書を市長に提出して、貸付けの決定に係る資金の交付を請求するものとする。

(貸付金の増額)

第6条 修学資金、技能習得資金、修業資金、施行令第3条第3号若しくは第4号、第31条第3号若しくは第4号又は第32条第3号若しくは第4号に掲げる資金(以下「修学資金等」という。)の貸付けを受けている者は、当該貸付けを受けている資金の額が施行令で定める当該貸付金額の限度に満たない場合において、その増額を必要とする事由が生じたときは、当該貸付金額の限度までの範囲内において、貸付けを受ける資金の額の増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付金の増額の申請をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付金増額申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2条の規定は、第1項の貸付金の増額について準用する。

(届出)

第7条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けている者(その者が死亡した場合にあっては、同居の親族又は保証人等(施行令第9条第1項(施行令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)、第3項又は第4項(施行令第31条の7及び第38条はにおいて準用する場合を含む。)に規定する者をいう。以下同じ。))は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 本人又は保証人等の氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地に変更が生じた場合 氏名等変更届

(2) 貸付けを受けている修学資金により就学している者が休学し、又は復学した場合 休学・復学届

(3) 施行令第12条(施行令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じた場合 資格変動届

(令元規則22・一部改正)

(交付の停止等の申請及び決定)

第8条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の交付の停止若しくは減額、貸付けの停止又は貸付けの決定の取消しの申請をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付停止等申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、当該申請に対する決定をし、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(貸付けの停止等の決定通知)

第9条 市長は、施行令第11条、第12条(施行令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は第13条(施行令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により、貸し付ける資金の交付の停止若しくは減額又は貸付けの停止の決定を行ったときは、その旨を当該貸付けの決定を受けた者に通知するものとする。

(令元規則22・一部改正)

(支払期日)

第10条 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金の支払期日(以下「支払期日」という。)は、施行令第8条第1項、第31条の6第1項、第37条第1項又は附則第7条第3項(施行令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)に定める据置期間が満了する月の翌月以後の各月(半年賦償還の場合にあっては当該翌月から6月ごとの月、年賦償還の場合にあっては当該翌月から12月ごとの月)の末日とする。

(令元規則22・一部改正)

(繰上償還)

第11条 施行令第8条第3項ただし書(施行令附則第7条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の6第3項ただし書(施行令附則第8条第3項において準用する場合を含む。)又は第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金繰上償還申請書を市長に提出しなければならない。

(令元規則22・一部改正)

(償還期間又は償還方法の変更)

第12条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けている者は、第5条(第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により母子父子寡婦福祉資金借用書に記載された償還期間又は償還方法の変更の申請をすることができる。この場合においては、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還期間(償還方法)変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、変更の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(据置期間の延長)

第13条 施行令第8条第5項、第31条の6第5項、第37条第5項又は附則第7条第6項(施行令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市町村が発行する被災証明書又はその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、据置期間の延長の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(令元規則22・一部改正)

(保証人の変更)

第14条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けている者は、施行令第9条第1項(施行令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は施行令附則第7条第5項に規定する保証人の変更の申請をすることができる。この場合においては、母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、変更の可否を決定し、その旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(令元規則22・一部改正)

(違約金の免除)

第15条 施行令第17条ただし書(施行令第31条の7、第38条、附則第7条第9項及び附則第8条第3項において準用する場合を含む。)の違約金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、災害その他やむを得ない理由があることを証する書類を添付しなければならない。

3 第4条の規定は、第1項の規定による違約金の免除について準用する。

(令元規則22・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第16条 施行令第19条第1項(施行令第31条の7、第38条、附則第7条第9項及び附則第8条第3項において準用する場合を含む。)又は附則第7条第7項(施行令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 施行令第19条第1項第1号(施行令31条の7、第38条、附則第7条第9項及び附則第8条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる場合 支払期日までに償還金を支払うことが著しく困難であることを証する書類

(2) 施行令第19条第1項第2号(施行令第31条の7、第38条、附則第7条第9項及び附則第8条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる場合及び施行令附則第7条第7項(施行令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合 高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校の在学証明書又は知識技能を習得していることを証する書類

3 第4条の規定は、第1項の規定による償還金の支払の猶予について準用する。

(令元規則22・一部改正)

(償還の免除)

第17条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定により償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貸付けを受けた者が死亡したこと又は精神若しくは身体に著しい障害を有することを証する書類

(2) 施行令第20条(施行令第31条の7、第38条及び附則第7条第9項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当しないことを証する書類

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、議会の議決を経て償還の免除の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(令元規則22・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け及び償還等に関し必要な事項は、こども部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則(昭和57年大阪府規則第21号)の規定に基づき大阪府知事が行った決定その他の行為又は大阪府知事に対してされた申請又は届出で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づき市長が行った決定その他の行為又は市長に対してされた申請若しくは届出とみなす。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

寝屋川市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則

平成31年4月1日 規則第69号

(令和元年11月1日施行)